○大口町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成25年3月27日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条―第9条)
第3章 床止め(第10条・第11条)
第4章 水門及び樋門(第12条―第17条)
第5章 橋(第18条―第22条)
第6章 伏せ越し(第23条―第27条)
第7章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、町長が管理する準用河川(法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下単に「河川」という。)に係る河川管理施設(法第3条2項に規定する河川管理施設をいう。以下同じ。)又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。
(1) 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、町長が定めた高水流量をいう。
(2) 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水が河川外に流出することを防止し、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、町長が定めたものをいう。
(3) 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。
(4) 計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて、町長が定めた高水位をいう。
第2章 堤防
(構造の原則)
第3条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質及び構造)
第4条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第5条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りではない。
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
(天端幅)
第6条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。ただし、計画高水位が提内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする。
計画高水流量 (単位:1秒間につき立方メートル) | 天端幅 (単位:メートル) |
50未満 | 2 |
50以上100未満 | 2.5 |
2 堤防の全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、この規定は適用しない。
3 胸壁を有する堤防については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。
(盛土による堤防の法勾配等)
第7条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(護岸)
第8条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(管理用通路)
第9条 堤防には、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りではない。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とし、建築限界は別表に示すところによること。
第3章 床止め
(構造の原則)
第10条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工及び高水敷保護工)
第11条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
第4章 水門及び樋門
(構造の原則)
第12条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配置された構造とするものとする。
(構造)
第13条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(断面形)
第14条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
(ゲート等の構造)
第15条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門及び樋門の開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(管理施設)
第16条 水門及び樋門には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
(護床工)
第17条 第11条の規定は、水門又は樋門を設ける場合について準用する。
第5章 橋
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
第18条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第19条 河岸又は背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りではない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りではない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
(桁下高等)
第20条 橋の桁下高は、計画高水流量に応じ、計画高水位に第5条の規定による値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防。)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
(護床工及び高水敷保護工)
第21条 橋の設置において河床又は高水敷きの洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第22条 橋(取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
第6章 伏せ越し
(適用の範囲)
第23条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第24条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(構造)
第25条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りではない。
2 第13条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
(ゲート等)
第26条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 第15条の規定は、伏せ越しについて準用する。
第7章 雑則
(適用除外)
第28条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(その他の特例)
第29条 河川管理施設等の構造の安全性が確保され、かつ、河川管理上の支障がなく、この条例に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと認められるときは、当該基準によらないことができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)