○大口町まちづくり応援規則

平成29年3月29日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事業支援(第3条―第8条)

第3章 協働委託(第9条)

第4章 補則(第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大口町(以下「町」という。)の区域内で活動する住民団体が行う事業に対する支援を実施することにより町のまちづくりを促進し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、大口町まちづくり基本条例(平成21年大口町条例第13号。以下「基本条例」という。)で使用する用語の例による。

2 この規則において「住民団体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 基本条例第9条第2項に規定する地域自治組織

(2) 大口町NPO活動促進条例施行規則(平成18年大口町規則第5号)の規定により町に登録された大口町まちづくり団体及び大口町NPO団体

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体

(4) その他町長が必要と認める団体

3 この規則において「協働事業」とは、基本条例第2条第6号イに規定する町の執行機関との協働により実施する事業をいう。

第2章 事業支援

(支援の対象)

第3条 この規則による支援を受けることができる事業は、住民団体が実施する事業のうち、公益性があると町長が認めたもの(以下「大口町元気なまちづくり事業」という。)とする。

(支援の内容)

第4条 町長は、大口町元気なまちづくり事業として認めた事業に対し、次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 事業周知のための広報利用

(2) 事業実施にかかる施設使用料等の減免及び期日前予約

(3) 事業に要する費用に対する助成

(事業申請)

第5条 前条第1号及び第2号の支援を受けようとする住民団体は、大口町元気なまちづくり事業申請書(様式第1)を町長に提出し、承認されなければならない。

(事業報告)

第6条 前条の規定により承認された事業を実施した住民団体は、事業終了後、速やかに大口町元気なまちづくり事業報告書(様式第2)を町長に提出しなければならない。

(助成金)

第7条 第4条第3号の助成を受けようとする住民団体は、別に定めるところにより町長の承認を得なければならない。この場合において、町長の承認を得た事業は、第5条の規定による承認を得たものとみなし、第4条第1号及び第2号の支援を受けることができる。

(事業内容の公表)

第8条 町及び助成金の交付を受けた住民団体は、当該事業の効果及び透明性を高めるために、ホームページ等を活用してその事業内容を公表するものとする。

2 助成金の交付を受けた住民団体は、町長が指示する公の場において、助成事業の報告をしなければならない。

第3章 協働委託

(協働委託事業)

第9条 協働事業のうち、町の計画、施策等との整合性が高く、住民団体の持つ地域性、専門性等を生かすことによる十分な成果が見込まれるものについて、住民団体と町の執行機関が協働により実施する委託事業(以下「協働委託事業」という。)とし、住民団体に委託することができる。

2 協働委託事業の実施に当たっては、相互の立場及び特性を理解し、かつ、対等な立場であることを認識し、適切な役割分担に努め、権利及び義務の所在について事前に協議しなければならない。

第4章 補則

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度以後に実施する事業から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大口町NPO活動促進条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年大口町規則第16号)による改正前の大口町NPO活動促進条例施行規則(平成18年大口町規則第5号)第16条の規定により承認を得た事業については、第5条の規定による承認を得たものとみなす。

(令和2年12月23日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大口町まちづくり応援規則

平成29年3月29日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)