○大口町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成29年9月29日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に適用する。
2 前項に規定する建築物の延べ面積の算定については、法又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第11号で平成31年3月29日から施行)
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
萩島地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画萩島地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
新宮地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画新宮地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | |
対象区域の名称 | 建築してはならない建築物 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度(平方メートル) | 建築物の後退距離及び適用除外の建築物 | |
距離 (メートル) | 適用除外の建築物 | |||||
萩島地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業に属する工場施設及びそれに関連する研究開発施設 2 流通業務施設(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する業務の用に供する施設。ただし、倉庫業を営む倉庫及び卸売市場を除く。) 3 前2項の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 | 3,000 | 4 | 管理事務所、守衛所その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15平方メートル以内であるもの |
新宮地区整備計画区域 | 建築基準法別表第2(を)項に掲げる建築物。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。 | 10分の20 | 10分の6 | 3,000 |