○大口町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成29年9月29日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 対象区域内においては、別表第2ア欄の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2ア欄の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の延べ面積の算定については、法又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定の例による。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第5条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2ア欄の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、別表第2エ欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2ア欄の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業(以下この項において「当該事業」という。)の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しなくなるもの及び現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は、別表第2ア欄の区分に応じ、それぞれ同表カの距離の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分がそれぞれ別表第2カの適用除外の建築物の欄に掲げるものに該当する場合においては、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第5条第6条第1項又は第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第11号で平成31年3月29日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

区域

萩島地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画萩島地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域

新宮地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画新宮地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)

対象区域の名称

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度(平方メートル)

建築物の後退距離及び適用除外の建築物

距離

(メートル)

適用除外の建築物

萩島地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外の建築物

1 日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業に属する工場施設及びそれに関連する研究開発施設

2 流通業務施設(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する業務の用に供する施設。ただし、倉庫業を営む倉庫及び卸売市場を除く。)

3 前2項の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6

3,000

4

管理事務所、守衛所その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15平方メートル以内であるもの

新宮地区整備計画区域

建築基準法別表第2(を)項に掲げる建築物。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。

10分の20

10分の6

3,000



大口町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成29年9月29日 条例第26号

(平成31年3月29日施行)