○大口町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則
令和2年8月24日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により、国民健康保険高額療養費の支給申請手続の簡素化を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(簡素化の手続)
第2条 世帯主が、高額療養費支給申請書等を提出したときは、当該世帯主は、翌月以降の高額療養費支給申請書等の提出を省略することができる。
(支給決定)
第3条 前条の規定による手続後、当該世帯に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費の支給決定を行うものとする。
(1) 世帯主が指定した金融機関の口座に支払いができなかったとき。
(2) 高額療養費の支給決定にあたり、支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要となったとき。
(3) 高額療養費支給申請書等の内容に偽りその他不正があったとき。
(4) 世帯主より、簡素化に係る手続の終了の申し出があったとき。
(5) 国民健康保険税の滞納があるとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日規則第17号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。