○大口町職員の高齢者部分休業に関する条例
令和4年12月23日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、職員(法第26条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、高齢者部分休業をすることを承認することができる。
2 前項の規定による承認は、当該職員の1週間当たりの通常勤務の2分の1を超えない範囲で、30分を単位として行うものとする。
3 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。
4 法第26条の3第1項の条例で定める年齢に達した日は、前項の年齢に達した日後における最初の4月1日とする。
(高齢者部分休業の時間の延長)
第3条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、前条第2項に定める範囲内で、当該職員に係る休業時間の延長をすることができる。
(高齢者部分休業の承認の取消し及び休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。
(給与の取扱い)
第5条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号)第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。