○大口町役場の位置を定める条例

昭和47年3月27日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大口町役場の位置を、次のとおり定める。

大口町下小口七丁目155番地

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和47年規則第4号で昭和47年12月18日から施行)

(昭和54年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

大口町役場の位置を定める条例

昭和47年3月27日 条例第8号

(昭和54年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和47年3月27日 条例第8号
昭和54年3月23日 条例第9号