○大口町役場の位置を定める条例
昭和47年3月27日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大口町役場の位置を、次のとおり定める。
大口町下小口七丁目155番地
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和47年規則第4号で昭和47年12月18日から施行)
附則(昭和54年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
○大口町役場の位置を定める条例
昭和47年3月27日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大口町役場の位置を、次のとおり定める。
大口町下小口七丁目155番地
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和47年規則第4号で昭和47年12月18日から施行)
附則(昭和54年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。