○大口町公用車管理規程

昭和53年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、公用車の管理及び事故処理について必要な事項を定めることにより、公用車を常に安全かつ経済的に使用することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、町の所有又は賃貸借契約により本町の使用に属するもの(原動機付自転車を含み、消防団の所管する自動車及び大口町が他の団体等に貸与している自動車を除く。)をいう。

(公用車使用の原則等)

第3条 公用車は、町の行政上又は公益上必要な業務以外の目的で使用することはできない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(安全運転管理者及びその職務)

第4条 公用車の安全運転管理は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、町長が選任した安全運転管理者がこれを行う。

2 安全運転管理者は、公用車の安全運転について道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)(以下「法施行規則」という。)第9条の10に規定される業務を行う。

(車両管理者及びその職務)

第5条 公用車の総括的な管理は、総務部長(以下「車両管理者」という。)が行う。

2 車両管理者は、公用車の配属、増車、更新、廃車及び保険契約等の業務を計画的に実施するとともに、車両台帳(様式第1)を備え常に整理しておかなければならない。

(運行管理者及びその職務)

第6条 公用車の運行管理は、公用車を配属された各部課等の長(以下「運行管理者」という。)が行う。

2 運行管理者は、安全運転管理者の指揮を受け、配属された公用車について次に掲げる業務を行う。

(1) 鍵の管理

(2) 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)に対する使用承認

(3) 自動車運転日誌(様式第2)の整理

(4) 酒気帯びの有無について、使用者の状態を目視等かつアルコール検知器(法施行規則第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう)を用いて行う確認

(運行の承認)

第7条 使用者は、当公用車の運行管理者の承認を使用の前日までに受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は使用の当日に速やかに承認を受けるものとする。

2 使用者は、使用の承認を受けた後、その内容等に変更が生じた場合には、直ちに運行管理者に連絡し、指示を受けなければならない。

(使用時間)

第8条 公用車の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急の要件、その他特別の事由があるときは、時間外に使用することができる。

(使用者の心得)

第9条 使用者は、法令、訓令を遵守し、常に車両の整備に留意するとともに交通事故等の防止に万全を期さなければならない。

2 使用者は、使用後その車両を点検整備し、努めて洗車のうえ所定の車庫に格納するとともに、自動車運転日誌に次の事項を記録し、運行管理者に報告しなければならない。

(1) 月日

(2) 曜日

(3) 天候

(4) 出発及び帰着した時間

(5) 行先及び用件

(6) 出発及び帰着した時点におけるメーターキロ数

(7) 補充した燃料の量

(8) 使用者及び同乗者の氏名

(9) 第6条第2項第4号における確認の結果

(事故の処理)

第10条 使用者は、公用車を運行中交通事故等が発生した場合には、法令に基づき善処するとともに、直ちに運行管理者及び車両管理者に報告しその指示を受けなければならない。

2 使用者は、前項の処理後、事故報告書(様式第3)を作成し、運行管理者及び車両管理者を経て町長に報告しなければならない。

(車両の検査)

第11条 車両管理者は、定期又は臨時に車両の検査を行わせ、その結果を定期点検整備記録簿(道路運送車両法第49条の規定による。)に記録させなければならない。

(交通違反等の報告及び取扱)

第12条 使用者は、交通法令に違反し又は交通事故による処分等が決定したときは、その状況等を速やかに運行管理者及び車両管理者に報告しなければならない。

2 前項による反則金、科料及び罰金は、全額本人負担とする。

(その他必要事項)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 大口町町有自動車の使用及び管理等に関する規程(昭和50年規程第1号)は、廃止する。

(平成5年5月28日訓令第32号)

この訓令は、平成5年5月28日から施行する。

(平成11年5月31日訓令第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年8月20日訓令第15号)

この規程は、告示の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成18年12月21日訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年6月24日訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正前の大口町公用車管理規程第9条の規定に基づき作成された公用車運転日誌の様式については、改正後の大口町公用車管理規程第6条の規定に関わらず、当面の間、使用することができる。

画像画像

画像

画像

大口町公用車管理規程

昭和53年4月1日 訓令第1号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年4月1日 訓令第1号
平成5年5月28日 訓令第32号
平成11年5月31日 訓令第6号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成16年8月20日 訓令第15号
平成18年12月21日 訓令第26号
平成21年3月27日 訓令第5号
平成22年2月15日 訓令第2号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和4年6月24日 訓令第3号