○大口町条例を横書きに改める条例

昭和46年9月23日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に効力を有する大口町条例(以下「現条例」という。)を横書きに改めるため必要な事項を定めるものとする。

(改正)

第2条 現条例は、すべて横書きに改める。この場合において、横書きに伴なう字句の改正その他の措置については、次に定めるところによる。

(1) 横書きにおける配字は、縦書きの場合の配字と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞、概数を示す語、数量的な感じの薄い語及び慣用語の中に含まれている当該漢数字を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字のけたの区切り方は3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。

(3) 号の番号は、アラビア数字を( )で囲んだものに改める。

(4) 号の中を区分する番号(これを引用している場合を含む。)は、片仮名による五十音順に改める。

(5) 表及び様式の右上端は、横書きの左上端になるように位置を改める。ただし、形式が既に横書きになつているものは、この限りでない。

(6) 次の表の左欄に掲げる語句は、右欄に掲げる語句に改める。

左の

次の

左に

次に

左記の

次の

左記に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

(7) 表及び様式中横書きの形式に適合しない部分は、内容に変更を加えないで、かつ、必要最少限度において横書きの形式に適合するように改める。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の条例に定める様式については、この条例の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

大口町条例を横書きに改める条例

昭和46年9月23日 条例第19号

(昭和46年9月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和46年9月23日 条例第19号