○大口町公印規程

昭和48年6月12日

規程第4号

(趣旨)

第1条 大口町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類及び保管等)

第2条 公印は朱印とし、公印の名称、形式、大きさ、書体、用途、数及びその保管者は、別表のとおりとする。ただし、第8条第9条及び第10条の場合は、朱印としないことができる。

(保管)

第3条 公印は、保管者が常に堅固な容器に入れ、使用していないときは、施錠して保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 行政課長は、公印台帳(様式第1)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど必要事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、行政課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成改刻届(様式第2)を行政課長に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して行政課長に届けなければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3)をつけて行政課長に引き継がなければならない。

2 引き継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から1年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。

(模造公印)

第8条 処務の便宜のための町長印又は町印の印刷用凸版(以下「模造公印」という。)の作成又は改刻については第4条から第7条までの規定を準用する。

2 前項に規定する模造公印は、その事務の主務課において保管しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第9条 公印の押印を必要とする文書で、町長が適当と認めるものについては、公印に代えて電子計算組織に記録した当該公印の印影を打ち出すことができる。

2 前項の打ち出しに当たっては、保管者の承認を得たうえで行うこととし、電子計算組織に記録した公印の印影が、不正に使用されることのないよう措置しなければならない。

(印刷による公印)

第10条 公印の押印を必要とする文書で、町長が適当と認めるものについては、公印に代えてその印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。

2 前項の印刷にあたっては、保管者の承認を得たうえで行うこととし、印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。

(使用)

第11条 行政課長において保管する公印を使用しようとするときは、次の手続きによらなければならない。

(1) 決裁原議その他証拠書類を添えて、提出する。

(2) 保管者は、前号の提出を受けたときは、決裁原議その他証拠書類と対照審査し相違ないことを確認のうえ、決裁原議又は証拠書類に認印を押し、公印を使用させるものとする。この場合において、審査等の事務をその指定する所属職員に行わせることができる。

2 勤務時間外における使用は、真にやむを得ない理由の場合のみ使用できるものとし、その手続きについては、前項の規定に準じて行うものとする。

(専用公印の使用)

第12条 専用公印の使用については、その保管者が前条に準じて取り扱わなければならない。

この規程は、昭和48年6月15日から施行する。

(昭和52年3月25日規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日規程第1号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月30日告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年8月12日訓令第13号)

この訓令は、平成元年8月14日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月26日訓令第9号)

この訓令は、平成8年4月26日から施行し、改正後の大口町公印規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年6月27日訓令第13号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第2条にただし書を加える改正規定及び改正後の第9条の規定は、平成8年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第17号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年6月18日訓令第5号)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

2 この規程による改正前の大口町公印規程の規定に基づき作成された様式第1から様式第3の各様式については、この規程による改正後の大口町公印規程の規定に基づき作成されたものとみなす。

(平成15年8月7日訓令第12号)

この規程は、告示の日から施行し、平成15年7月15日から適用する。

(平成18年8月18日告示第90号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日訓令第9号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年1月10日訓令第2号)

この訓令は、令和2年1月14日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

形式

大きさ

(ミリメートル)

書体

用途

保管者

町印

画像

方23

古印体

一般公文書用

1

行政課長

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方15

古印体

国民健康保険被保険者証及び介護保険被保険者証用

1

戸籍保険課長

画像

縦9

横8

古印体

国民健康保険被保険者証認証用

1

戸籍保険課長

町長印

画像

方23

てん書

表彰褒賞及び辞令用

1

行政課長

画像

方18

古印体

一般公文書用

2

行政課長

画像

方18

古印体

戸籍、住民登録その他戸籍保険課所管証明並びに認可事務用

1

戸籍保険課長

画像

方9

古印体

個人番号カード等証明用

1

戸籍保険課長

画像

方18

古印体

税務課諸証明及び臨時運行許可用

1

税務課長

画像

方18

古印体

長寿ふくし課諸証明用

1

長寿ふくし課長

町長職務代理者印

画像

方18

古印体

一般公文書用

1

行政課長

画像

方18

古印体

戸籍、住民登録その他戸籍保険課所管証明並びに認可事務用

1

戸籍保険課長

画像

方18

古印体

長寿ふくし課諸証明用

1

長寿ふくし課長

副町長印

画像

方18

古印体

一般公文書用

1

行政課長

会計管理者印

画像

方18

古印体

預金・証書類の出納

1

会計管理者

会計管理者代理者印

画像

方18

古印体

預金・証書類の出納

1

会計管理者代理者

保育園長印

画像

方18

古印体

一般公文書用

1

保育長

登録分局責任者之印

画像

方18

古相体

総合行政ネットワーク登録分局責任者名で発する一般公文書用

1

行政課長

画像

画像

画像

大口町公印規程

昭和48年6月12日 規程第4号

(令和5年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年6月12日 規程第4号
昭和52年3月25日 規程第1号
昭和56年5月1日 規程第1号
昭和59年3月31日 規程第1号
昭和61年7月30日 告示第36号
平成元年8月12日 訓令第13号
平成6年3月30日 訓令第8号
平成8年4月26日 訓令第9号
平成8年6月27日 訓令第13号
平成12年3月31日 訓令第17号
平成14年3月14日 訓令第1号
平成15年6月18日 訓令第5号
平成15年8月7日 訓令第12号
平成18年8月18日 告示第90号
平成18年12月21日 訓令第20号
平成21年3月27日 訓令第7号
平成24年6月11日 訓令第9号
平成24年9月28日 訓令第14号
令和2年1月10日 訓令第2号
令和5年3月28日 訓令第1号
令和5年8月18日 訓令第12号