○大口町情報公開条例
平成11年12月28日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 情報の公開
第1節 情報の公開を請求する権利等(第5条~第10条)
第2節 情報の公開の請求に関する決定等(第11条~第14条)
第3節 審査請求に関する手続き(第15条~第18条)
第3章 補則(第19条~第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民主体の開かれた町政を推進するため、町の保有する情報を公開することにより、町民の知る権利を保障するとともに、町の町民に対する説明責任を果たすことにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進することを目的とする。なお、次に掲げるものを理念とする。
(1) 情報は公開することを原則とし、非公開情報を必要最小限にとどめる。
(2) 町民の知る権利を尊重するとともに、個人のプライバシーに関する情報を保護する。また、町民に対する説明に努めるものとする。
(3) 制度の運用に当たっては、わかりやすく、利用しやすいものとする。
(4) 制度の利用に当たっては、公正で開かれた大口町を目指すために使用するものとする。
(1) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム、電子的記録その他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(2) 情報の公開 実施機関が、この条例の規定により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公開請求の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開
第1節 情報の公開を請求する権利等
(情報の公開を請求する権利)
第5条 何人も、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。
(公開請求の手続き)
第6条 前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするもの(以下「公開請求者」という。)は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めた情報であるときは、この限りでない。
(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者氏名を併記する。)
(2) 公開請求しようとする情報の内容
(3) その他規則で定める事項
(1) 法令若しくは条例の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の行政機関並びに県知事その他県の執行機関の指示により、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の定めるところにより、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
エ 当該個人が、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報が開かれた町政を推進するため公にすることが特に必要であるものとして実施機関が定める情報に該当するときは、当該情報のうち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱及び誤解を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(公益上の理由による裁量的な情報の公開)
第8条 実施機関は、請求に係る情報に非公開情報(前条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報の公開をすることができる。
(情報の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、第7条各号のいずれかに該当する情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
第2節 情報の公開の請求に関する決定等
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、当該決定内容を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、当該決定内容を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの情報について公開決定等をする期限
(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第8条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、第三者が前2項の規定に基づき当該第三者に関する情報を有する部分を含む情報を公開することに反対の意見を述べた場合において、当該部分を含む情報を公開する旨の決定をするときは、当該決定の日と公開を実施する日の間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、当該意見を述べた者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
3 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。
(費用の負担)
第14条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 情報の写しの交付又は送付を希望する公開請求者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3節 審査請求に関する手続き
(1) 当該審査請求が明らかに不適法である場合
2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問をした旨の通知)
第16条 前条の規定により、審査会に諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 同条同項の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該決定に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開を反対する旨の意見を述べている場合に限る。)
(諮問に対する答申の尊重)
第18条 第15条の規定により、審査会に諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。
第3章 補則
(他の制度との調整等)
第19条 この条例は、法令又は他の条例等の規定に基づき、情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は情報の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該情報の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
2 この条例は、町の図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理されている情報については、適用しない。
(出資法人等の情報公開)
第20条 町が出資している法人その他町が財政的援助又は人的援助を行う法人等(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開に努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人等の情報の公開を推進するため、出資法人等に対し、必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
(情報の検索資料の作成等)
第21条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(公開の実施状況の公表)
第22条 町長は、毎年、情報の公開の実施状況を公表しなければならない。
(情報提供の充実)
第23条 実施機関は、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が容易に利用できるよう、情報提供施策の拡充に努めなければならない。
(町長との調整)
第24条 町長は、町長以外の実施機関に対し、情報の公開に関し、報告を求め又は助言を行うことができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成11年4月26日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した情報について適用する。
附則(平成12年3月27日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、改正前の情報公開条例第19条に規定する大口町情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)又は改正前の個人情報保護条例第45条に規定する大口町個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた諮問で、当該諮問に対する答申がされていないものについては、この条例に規定する審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会又は旧個人情報保護審査会がした調査審議の手続は、審査会がした調査審議の手続とみなす。
附則(平成19年9月28日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の大口町情報公開条例の規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後の公開決定等(大口町情報公開条例第11条第1項及び第2項に規定する決定をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にされた公開決定等については、なお従前の例による。