○大口町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年3月23日
条例第4号
大口町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年3月23日 条例第4号
(昭和58年3月23日施行)