○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月13日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づく職員の懲戒の手続及び効果については、この条例の定めるところによる。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、第3条の規定による減給の期間並びに額又は第4条の規定による停職の期間を定めたときは、前項の書面にその期間若しくは額を明示しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大口町条例第28号)第11条に規定する時間外勤務に係る報酬、第12条に規定する休日勤務に係る報酬、第13条に規定する夜間勤務に係る報酬及び第16条に規定する保育勤務に係る報酬に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとし、その期間並びに額は個々の場合について任命権者が定める。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下の範囲内において個々の場合について任命権者が定める。

(停職者の身分)

第5条 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 停職者は、法第50条第2項の規定による場合のほかいかなる給与も支給されない。

(懲戒処分と刑事事件との関係)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一の事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(平成11年9月28日条例第20号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月13日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月13日 条例第9号
平成11年9月28日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第32号
令和4年12月23日 条例第34号