○大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 報酬を年額及び月額で受ける非常勤の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって月の中途から、又は月の中途まで支給するときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(重複給付の禁止)

第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第5条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 町外に居住する非常勤の職員が会議等に出席したとき又は町外に勤務する非常勤の職員が当該勤務地から会議等に出席する必要があると認めるときは、旅費(日当を除く。)を支給する。

3 前2項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

4 旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 大口村報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年大口村条例第11号)は、廃止する。

(昭和37年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、区長の規定は昭和37年10月1日から、選挙管理委員会の委員長及び委員の規定は昭和37年11月7日から、投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の規定は昭和38年2月1日から適用する。ただし、選挙長及び選挙立会人の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年11月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙から適用する。

(昭和38年12月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月19日条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年7月15日条例第10号)

この条例は、昭和43年7月7日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第34号)

この条例は、平成27年2月1日から施行する。ただし、介護認定審査会委員の部の次に高齢者サービス調整会議委員の部を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、現に在任する農業委員会委員の任期満了の日(大口町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成29年3月29日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

選挙管理委員会委員長

年額 94,000円

副町長旅費相当額

選挙管理委員会委員

年額 88,000円

消防団長

年額 109,200円

出動

災害(4時間以上の場合)

1回 8,000円

災害(4時間未満の場合)

1回 4,000円

警戒、訓練等

1回 2,500円

消防副団長

年額 90,000円

出動

災害(4時間以上の場合)

1回 8,000円

災害(4時間未満の場合)

1回 4,000円

警戒、訓練等

1回 2,500円

消防分団長

年額 46,800円

その他の職員旅費相当額

出動

災害(4時間以上の場合)

1回 8,000円

災害(4時間未満の場合)

1回 4,000円

警戒、訓練等

1回 2,500円

消防副分団長

年額 39,600円

出動

災害(4時間以上の場合)

1回 8,000円

災害(4時間未満の場合)

1回 4,000円

警戒、訓練等

1回 2,500円

消防団員

年額 37,200円

出動

災害(4時間以上の場合)

1回 8,000円

災害(4時間未満の場合)

1回 4,000円

警戒、訓練等

1回 2,500円

廃棄物減量等推進協議会委員

1回 5,900円

副町長旅費相当額

社会教育委員

1回 5,900円

文化財保護審議会委員

1回 5,900円

公民館運営審議会委員

1回 5,900円

図書館協議会委員

1回 5,900円

青少年問題協議会委員

1回 5,900円

スポーツ推進委員

年額 61,000円

学校医

年額=固定額+人数割額

固定額

内科医 431,200円

歯科医、眼科医及び耳鼻科医 245,000円

人数割額(児童生徒1人当たり)

内科医、眼科医及び耳鼻科医 990円

歯科医 990円

保育園嘱託医

年額=固定額+人数割額

固定額

内科医 431,200円

歯科医 245,000円

人数割額(園児1人当たり)

内科医 990円

歯科医 990円

学校薬剤師

月額 13,000円

産業医

月額 50,000円

参与

月額 450,000円

識見を有する者の中から選任された監査委員

月額 56,000円

議会の議員の中から選任された監査委員

月額 28,000円

保健センター嘱託医

月額 70,810円

農業委員会会長

月額16,000円及び年額として活動実績に応じて町長が別に定める額

農業委員会委員

月額14,000円及び年額として活動実績に応じて町長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

月額14,000円及び年額として活動実績に応じて町長が別に定める額

教育委員会委員

月額 27,500円

いじめ問題対策連絡協議会委員

1回 5,900円

いじめ問題対策委員会委員

調査業務

日額 20,000円

会議

1回 5,900円

いじめ問題調査委員会委員

調査業務

日額 20,000円

会議

1回 5,900円

行政経営審議会委員

1回 5,900円

地域交通推進会議委員

1回 5,900円

行政不服審査会委員

1回 5,900円

固定資産評価審査委員会委員

1回 5,900円

公の施設指定管理者審議会委員

1回 5,900円

防災会議委員

1回 5,900円

国民保護協議会委員

1回 5,900円

情報公開・個人情報保護審査会委員

1回 5,900円

固定資産評価員

1回 5,900円

民生委員推薦会委員

1回 5,900円

保育所運営委員会委員

1回 5,900円

子ども・子育て会議委員

1回 5,900円

介護認定審査会委員

審査判定業務

1回 20,000円

その他

1回 5,900円

高齢者サービス調整会議委員

1回 5,900円

障がい福祉調整会議委員

1回 5,900円

障がい者自立支援審査会委員

審査判定業務

1回 20,000円

その他

1回 5,900円

国民健康保険運営協議会委員

1回 5,900円

まちづくり活動促進委員会委員

1回 5,900円

都市計画審議会委員

1回 5,900円

空家等対策協議会委員

1回 5,900円

小規模・中小企業振興会議委員

1回 5,900円

下水道事業経営審議会委員

1回 5,900円

学校給食センター運営委員会委員

1回 5,900円

選挙長

1回 10,800円

投票管理者

日額 12,800円

期日前投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

1回 10,800円

投票立会人

日額 10,900円

期日前投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

1回 8,900円

選挙立会人

1回 8,900円

嘱託員

上記の特別職の職員の報酬との均衡を考慮し、町長と協議して定める額

その他の職員旅費相当額

備考 選挙長、投票管理者、期日前投票管理者、開票管理者、投票立会人、期日前投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬については、これらの者の勤務時間が、その職に就いた選挙の投票、開票又は選挙会の時間に満たないときは、この表に定める報酬の額の範囲内で勤務時間を考慮し、町長が定める額とする。

大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月26日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月26日 条例第2号
昭和37年3月22日 条例第5号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和38年11月15日 条例第14号
昭和38年12月13日 条例第19号
昭和39年3月19日 条例第12号
昭和40年3月23日 条例第3号
昭和41年3月23日 条例第4号
昭和42年3月24日 条例第8号
昭和43年7月15日 条例第10号
昭和44年3月27日 条例第6号
昭和45年3月27日 条例第2号
昭和46年3月19日 条例第3号
昭和47年3月27日 条例第2号
昭和48年3月29日 条例第5号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和50年3月27日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和53年3月23日 条例第5号
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和55年3月21日 条例第2号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和59年3月24日 条例第1号
昭和60年3月26日 条例第1号
昭和61年3月26日 条例第4号
昭和63年3月28日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第8号
平成3年3月29日 条例第5号
平成3年9月19日 条例第20号
平成4年3月31日 条例第3号
平成6年3月25日 条例第3号
平成8年3月26日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第2号
平成13年3月27日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年3月27日 条例第1号
平成15年12月24日 条例第28号
平成16年3月30日 条例第4号
平成16年9月29日 条例第17号
平成17年3月30日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年12月21日 条例第31号
平成19年6月25日 条例第18号
平成20年10月1日 条例第16号
平成23年3月30日 条例第2号
平成24年3月26日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第18号
平成26年3月31日 条例第4号
平成26年12月22日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第10号
平成28年3月29日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第32号
平成28年12月26日 条例第33号
平成29年3月29日 条例第6号
平成29年3月29日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第13号
平成30年9月28日 条例第27号
平成30年12月21日 条例第30号
平成31年3月27日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第5号
令和元年6月26日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第61号
令和2年3月31日 条例第3号
令和3年3月26日 条例第2号
令和3年3月26日 条例第3号
令和3年3月26日 条例第4号
令和4年3月29日 条例第4号