○大口町契約規則

昭和54年11月1日

規則第6号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者

(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがって誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢をたえず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条の2 契約は、会計年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

(4) 物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、大口町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例で定める契約

第2章 契約の締結

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第5条 町長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を大口町公告式条例(昭和25年大口村条例第3号。以下「条例」という。)の例により、公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまって、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうか審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により資格を審査したときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を町長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金額を納めさせなければならない。ただし、単価によるもの、長期間の継続的給付を目的とするものその他この率によることが著しく実態に即さないものについては、町長が定める額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 町長が確実と認める社債

(3) 銀行その他町長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等の保証

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債券金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、令第167条の5の規定により町長が定める資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の無効)

第12条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(6) 記名及び押印のない入札

(7) 入札書の記載事項が確認できない入札

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(9) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第13条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封印し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、町長が特に指定し、予定価格の事前公表をするときは、予定価格を封印しないことができる。

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量及び履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第15条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前項の規定により決定した予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第16条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札)

第17条 入札は、別に定める入札書により1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

第20条 削除

(再度入札)

第21条 契約担当者は、第13条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第15条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。

(せり売り)

第22条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第23条 町長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を条例の例により、公示するものとする。

(指名基準)

第24条 町長は、第26条で準用する第5条第3項に規定する名簿(以下「入札指名人名簿」という。)に記載された者の中から、契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第25条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札指名人名簿に登載されている者のうちから競争に参加するものをなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載されている者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

2 前項の場合においては、第8条第1項及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に、通知しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第25条の2 契約担当者は、契約の締結に当たり指名競争入札の方法によろうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が令第167条の11の規定により町長が定める資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第5条第2項から第4項まで、第6条第9条第10条及び第12条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第27条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、その予定価格が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下のものとする。

(見積書の徴収)

第27条の2 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約するもの、官報その他のもので価格が確定しているもの及び契約金額が10万円を超えないものについては、この限りでない。

(予定価格の決定)

第28条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格を定めることが困難なもの又は特にその必要がないと町長が認めたものについては、この限りでない。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(仮契約書の作成)

第29条の2 契約担当者は、大口町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年大口町条例第4号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知し、本契約書を作成しなければならない。ただし、第42条の規定による契約内容の変更に基づく契約は、仮変更契約書をもって本変更契約書とする。

(契約書の記載事項)

第30条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的及び内容

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(7) 権利義務の譲渡等の禁止

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 監督及び検査

(11) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 町長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式を準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第31条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第29条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事及び修繕工事に係る契約において、契約金額が130万円を超えないとき。

(2) 前号を除く契約において、契約金額が80万円を超えないとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 随意契約(第1号及び第2号に該当する場合を除く。)の場合において、町長が特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。

(6) 単価契約を締結したものに係る物品等の購入をするとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、契約金額が10万円を超えるときは、契約者から契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類を徴さなければならない。ただし、前項第6号の規定による場合については、この限りではない。

(契約保証金)

第32条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

(契約保証金に代わる担保)

第33条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第34条 契約担当者は、次に該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 第27条の規定による随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約の履行をしないこととなるおそれがないとき。

(7) 変更契約を締結する場合において、履行期限又は契約期間終了日まで1月ないとき若しくは追加納付すべき額がすでに納付されている額の1割に満たないとき。

(契約保証金の還付)

第35条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。ただし、第44条の規定により契約を解除されたときは、速やかに還付するものとする。

2 契約保証金の減額を伴う変更契約が締結されたときは、速やかに相当額を還付するものとする。

3 契約保証金には利息を付さない。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第36条 契約者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第38条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じて未履行部分相当額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)に対し、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により違約金を納付しなければならない。

2 前項の違約金に100円未満の端数があるとき、又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金を徴収しない。

(債務不履行による損害賠償)

第37条 契約者は、第43条の規定により契約を解除されたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、第32条の規定による契約保証金を納めているときは契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは、契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。

(履行期限の延長等)

第38条 契約者が、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(下請負の制限)

第39条 契約担当者は、契約者をして契約により生じる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して第三者に請け負わせ、若しくは委任させてはならない。

2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任させようとする(以下次項において「下請負」という。)ときは、事前に文書で届けさせなければならない。

3 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。

(一般承継)

第40条 前条の規定にかかわらず契約者が死亡その他の理由により契約を履行することができない場合において、その一般承継人が契約の承継を申請したときは、町長は、第24条に定める入札指名人名簿に登録された者に限り承認することができる。

(代表者の変更届)

第41条 法人である契約者が代表者名義をもって契約した場合において、その代表者に変更があったときは、当該事由を証する登記簿謄本等を添付した書面をもって14日以内に町長に届け出なければならない。

(契約内容の変更)

第42条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額から消費税額分を除いたものと原設計工費との比率を乗じて得た金額に当該消費税額分を加算して算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第29条又は第31条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約担当者の解除権)

第43条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。

(5) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。

(契約者の解除権)

第44条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 履行の着手後第42条第1項の規定により契約内容を変更したため、請負代金が3分の2以上減少したとき。

(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の10分の5(中止期間が6月を超えるときは6月)に達したとき。

(3) 契約担当者の責に帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。

(契約解除の方法)

第45条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第46条 契約担当者は、第43条の規定により契約を解除し、又は第44条の規定により契約を解除されたときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 物品の購入又は製造の請負においては、契約者の費用をもって既納物件を引き取らせ、又は町長が相当と認める金員を交付して町が取得するものとする。

(2) 工事の請負契約においては、直ちに出来高部分を検査し、その検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に対応する代金を支払うものとする。

2 契約担当者は、前項の場合において、前払金があったときは、当該前払金の額を出来高部分に相応する金額から控除し、支払済の前払金額が出来高部分に相応する金額を超えるときは、その超える額(第43条の規定により契約解除をした場合においては、当該前払金受領の日から返還の日までの日数に応じ、その超える額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)に契約日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加えた額)を契約担当者の指定する期日までに返還させなければならない。

3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(危険負担)

第47条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、町は相当の損害を負担することができる。

(かし担保責任)

第48条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては契約の目的物にかしが、物品の買入その他の契約にあっては契約の目的物に隠されたかしがあったときは、契約者をして、相当の期限を定めてかしの修補をさせ、又はかしの修補に代え、若しくは修補とともに損害を賠償させなければならない。

(売払代金の完納時期)

第49条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約又は生産品の売却については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第50条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(完了届)

第51条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに契約者に完了の通知を提出させるものとする。

(監督及び検査)

第52条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。ただし、軽易な物品の納入検査については、物品分任出納員又は物品供用職員を検査職員とし、担当職員の立会いのもとに検査するものとする。

2 契約者は、前項の監督又は検査に協力しなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第53条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況について報告しなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施にあたって知り得た契約の秘密に属する事項はこれを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第54条 検査職員は、工事、製造その他の請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約について契約書その他の関係書類に基づき当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査又は検収を行うことができる。

4 検査職員は、第1項又は第2項による検査又は検収の実施に当っては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。ただし、第2項の検収をする場合においてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日以内に、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査又は検収を行わなければならない。

(検査調書又は検収調書)

第55条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査又は検収の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書又は検収調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 検査職員は、当該契約が第31条第1項の規定により契約書の作成を省略した契約及び賃貸借又は管理業務委託の契約に係る検査又は検収を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書又は検収調書の作成にかえることができる。

4 第2項の規定に該当する場合は、契約担当者は契約者に対し期間を定めて修補を命じなければならない。

5 前項の修補が完了したときの検査については、第54条の規定を準用する。

(代価の支払い)

第56条 契約代金は、前条第1項の規定による検査調書又は検収調書に基づいて支払うものとする。ただし、登記又は登録を要するものについては、登記又は登録に係る必要な手続きを完了した後でなければ支払うことはできない。

(検査結果の通知)

第57条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。

(引渡し時期)

第58条 物品の購入又は製造の請負契約における目的物の引渡しは、納品をし、検収に合格したときをもって完了する。

2 工事の請負契約における目的物の引渡しは、完了検査に合格したときをもって完了する。

(検査に要する経費の負担)

第59条 契約担当者は、契約者をして、第54条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(検査職員の兼職禁止)

第60条 契約担当者から検査又は検収を命ぜられた補助者は、特別の事由がある場合を除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。

(監督又は検査の委託)

第61条 第53条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払の限度額)

第62条 契約担当者は、請負契約にあたってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあたってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とする。

2 部分払は前項の規定にかかわらず、建設工事の請負契約において、工期が120日未満で、かつ、契約金額が500万円以下のときは行わない。

3 前払金をしたときにおける部分払の額は、第1項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

4 部分払のできる回数は、次によるものとする。

(1) 契約金額1,000万円以下 1回

(2) 契約金額2,000万円以下 2回以内

(3) 契約金額4,000万円以下 3回以内

(4) 契約金額6,000万円以下 4回以内

(5) 契約金額が6,000万円を超えるときは、5回以内

5 第54条第55条及び第56条の規定は、第3項の規定により部分払をするときにおける検査及び検収並びに代価を支払う場合に準用する。

(建物の火災保険)

第63条 契約担当者は、前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、契約者に本町を受取人とする火災保険に加入させ、かつ、当該証書を提出させなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(平成3年3月29日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年11月25日規則第16号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第17号)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第55条第3項の改正規定は、平成14年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の大口町契約規則の規定(第55条第3項の改正規定を除く。)は、平成14年7月1日以後の契約分から適用する。

(平成14年11月27日規則第28号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第15号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年5月30日規則第15号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

大口町契約規則

昭和54年11月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和54年11月1日 規則第6号
昭和57年10月25日 規則第15号
平成3年3月29日 規則第4号
平成8年11月25日 規則第16号
平成14年6月28日 規則第17号
平成14年11月27日 規則第28号
平成15年6月30日 規則第15号
平成18年5月30日 規則第15号
平成20年3月26日 規則第10号
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月29日 規則第8号
平成25年3月27日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第34号
平成29年3月29日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第6号
令和4年6月24日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第1号