○大口町税減免に関する規則
平成元年6月21日
規則第17号
大口町税減免に関する規則(昭和59年大口町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町税条例(昭和38年大口町条例第15号。以下「町税条例」という。)及び大口町都市計画税条例(昭和38年大口町条例第17号。以下「都市計画税条例」という。)に規定する町税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
2 同一人が別表第1の左欄に掲げる者のうち、2以上に該当する場合は、当該各号のうち減免率の大きいもののみに該当しているものとして当該規定を適用する。
(固定資産税の減免)
第3条 町税条例第65条第1項第2号に規定する固定資産は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童の遊戯に必要な施設を有し、児童の心身の育成に寄与するために公開されている土地で、区長又は総代等が管理するもの
(2) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する集会所その他これらに類すると認められる建物及びこれらの敷地で、区長又は総代等が管理するもの
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地及び償却資産
(4) 愛知県又は本町において指定された文化財その他郷土史上のいわれある建物及びその敷地
2 町税条例第65条第1項の規定により、別表第2の左欄に掲げる固定資産に該当する固定資産の所有者が、同条第2項による申請をした場合において、町長が減免の必要があると認めた者に対し減免する額は、同表の右欄に掲げる額とする。
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度がAと記載されているもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(5) 第1号(別表第3の音声機能障害、下肢不自由のうち4級から6級までの各級、体幹不自由のうち5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸の機能障害のうち4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓の機能障害のうち4級に該当する者を除く。)、第2号(別表第4の音声機能障害、下肢不自由のうち5項症、6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由のうち5項症、6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者を除く。)、第3号及び前号に掲げる者と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者
2 前項第3号に規定する障害の程度がAと記載されている者であるかどうか、町税条例第81条第1項第1号に規定する年齢が18歳未満の者であるかどうかの判定は、軽自動車税の賦課期日現在によるものとする。
3 町税条例第80条第2項又は第81条第2項若しくは同条第3項による申請をした場合において、町長が減免の必要があると認めた者に対し減免する額は、当該軽自動車税の全額とする。
(環境性能割の減免に係る身体障害者等の範囲)
第5条 町税条例附則第15条の3第1項第3号に規定する身体障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第5の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第6の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。
2 町税条例附則第15条の3第1項第3号に規定する精神障害若しくは知的障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの若しくは厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するものとする。
3 町税条例附則第15条の3第1項第4号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるものは、別表第5に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、別表第6に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。
(都市計画税の減免)
第6条 都市計画税条例第6条の規定による都市計画税の減免については、固定資産税の例による。
(取消し)
第8条 申請者が町税を減免された後、申請に係る減免理由が虚偽又は不正な行為に基づくものであることが明らかとなった場合は、町長はこれを取り消し、減免した町税の全部又は一部を直ちに納入させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月6日規則第15号)
この規則は、平成4年7月6日から施行する。
附則(平成6年2月2日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町税減免に関する規則の規定は、平成7年2月20日から適用する。
附則(平成7年6月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町税減免に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月24日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町税の減免に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 新規則の規定は、平成9年度分の軽自動車税から適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第33号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第43号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の大口町税減免に関する規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町民税の減免基準
番号 | 町民税を減免する必要があると認められる者 | 減免する額 |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者 | 1 普通徴収に係る税額 当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る税額の全部 |
2 特別徴収に係る税額 当該扶助を受けている期間の初日の属する月から最終の月までの月割額の合計額の全部 | ||
3 分離課税に係る所得割の額 当該扶助を受けている期間に徴収される分離課税に係る所得割額の全部 | ||
2 | 賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生 | 税額の全部 |
3 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益法人で、当該期間中において地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を営まないもの | 税額の全部 |
4 | 前年所得があった者で、当該年における所得が皆無となったもの、又はこれらに準ずると認められる者 |
|
(1) 6月30日現在において前年中の総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外の額とする。)及び山林所得金額の合計額(以下本表において「総所得金額等」という。)が210万円以下で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる者 | 所得割額の100分の50に相当する額 | |
(2) 当該年度の賦課期日後に死亡した者のうち、前年中の総所得金額等が210万円以下の者 | 税額の全部 | |
(3) 長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者、又は継続して6月以上療養を要すると認められる者のうち、前年中の総所得金額等が210万円以下のもの) | 当該療養期間に到来する納期限に係る税額の全部 | |
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第165号)の規定により基本手当の受給資格を有する者 |
| |
ア 前年中の総所得金額等が110万円以下の者 | 当該基本手当の支給を受ける資格を有することとなった日から、当該基本手当を支給されないこととなった日までの間に到来する納期限に係る所得割額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の全部 | |
イ 前年中の総所得金額等が110万円を超え、210万円以下の者 | 当該基本手当の支給を受ける資格を有することとなった日から、当該基本手当を支給されないこととなった日までの間に到来する納期限に係る所得割額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の100分の50に相当する額 | |
5 | 賦課期日現在において、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の総所得金額等が地方税法(昭和25年法律第226号。以下本表において「法」という。)第295条第1項第2号に規定する金額に5万円を加算した金額以下のもの | 所得割額の100分の50に相当する額 |
6 | 賦課期日現在において、障害者又は疾病等の理由により町民税の納税の義務を負わない夫と生計を一にする妻で、前年中の総所得金額等が法第295条第1項第2号に規定する金額に5万円を加算した金額以下のもの | 所得割額の100分の50に相当する額 |
7 | 天災その他特別な事情がある者 |
|
(1) 死亡した者 | 税額の全部 | |
(2) 障害者(法第292条第1項第10号に規定する者)となった者 | 所得割額の100分の90に相当する額 | |
(3) 自己(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。以下本表において同じ。)の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額(保険金又は損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下本表において同じ。)がその価額の3割以上5割未満の者 |
| |
ア 前年中の総所得金額等が500万円以下の者 | 所得割額の100分の50に相当する額 | |
イ 前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下の者 | 所得割額の100分の25に相当する額 | |
ウ 前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下の者 | 所得割額の100分の12.5に相当する額 | |
(4) 自己の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額がその価額の5割以上の者 |
| |
ア 前年中の総所得金額等が500万円以下の者 | 税額の全部 | |
イ 前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下の者 | 所得割額の100分の50に相当する額 | |
ウ 前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下の者 | 所得割額の100分の25に相当する額 | |
8 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、当該期間中において収益事業を営まないもの | 税額の全部 |
9 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、当該期間中において収益事業を営まないもの | 税額の全部 |
10 | 大口町NPO活動促進条例施行規則(平成18年大口町規則第5号)第11条第1項の規定による大口町NPO団体登録証の交付を受けた団体で、町行政に寄与していると町長が認めたもの(当該期間中において法人町民税課税標準額が20万円以上となる場合を除く。) | 税額の全部 |
11 | 前各号のほか、町長が特に必要と認める者 | 必要と認める額 |
別表第2(第3条関係)
固定資産税の減免基準
番号 | 固定資産税を減免する必要があると認められる固定資産 | 減免する額 |
1 | 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により扶助を受ける者が所有する固定資産 (2) 世帯全員が居住用(宅地面積200平方メートル以下の者に限る。)以外を所有せず、国、県又は町が給付する各種福祉手当又は各種年金の支給を受ける母子世帯若しくは父子世帯、高齢者世帯又は障害者世帯で世帯員全員の総所得が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定された額に準ずると認める額を超えない者の所有する固定資産 | 当該事実に該当する理由が発生した日から、当該理由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る税額の全部 |
2 | 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 当該事実に該当する理由が発生した日から、当該理由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る税額のうち、当該固定資産の専用部分に係る額 |
3 | 災害等により価値を減じた固定資産 |
|
(1) 土地 | ア 被害面積がその土地の面積の8割以上であるとき 当該事実に該当する理由が発生した日から、当該理由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る税額のうち、当該土地に係る税額の全部 イ 被害面積がその土地の面積の6割以上8割未満であるとき 上記1の額の100分の80に相当する額 ウ 被害面積がその土地の面積の4割以上6割未満であるとき 上記1の額の100分の60に相当する額 エ 被害面積がその土地の面積の2割以上4割未満であるとき 上記1の額の100分の40に相当する額 | |
(2) 家屋 | ア 全壊、流失若しくは埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 当該事実に該当する理由が発生した日から、当該理由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る税額のうち、当該家屋に係る税額の全部 イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、その家屋の価額の6割以上8割未満を減じたとき 上記1の額の100分の80に相当する額 ウ 屋内、内壁、外壁、又は建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、その家屋の価額の4割以上6割未満を減じたとき 上記1の額の100分の60に相当する額 エ 下壁又は畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、その家屋の価額の2割以上4割未満を減じたとき 上記1の額の100分の40に相当する額 | |
(3) 償却資産 | 家屋に準じ減免する。 |
別表第3(第4条関係)
身体障害者の種別割減免基準
障害の区分 | 障害の級別 | ||
身体障害者本人が運転する場合 | その他* | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | |||
呼吸器機能障害 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
小腸の機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓の機能障害 |
* 身体障害者と生計を一にする者若しくは単身で生活する身体障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等の場合
別表第4(第4条関係)
戦傷病者の種別割減免基準
障害の区分 | 障害の程度又は傷病の程度 | |
戦傷病者本人が運転する場合 | その他* | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障害 | ||
平衡機能障害 | ||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
体幹不自由 | ||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
小腸の機能障害 | ||
肝臓の機能障害 |
* 戦傷病者と生計を一にする者若しくは単身で生活する戦傷病者を常時介護する者が運転する軽自動車の場合
別表第5(第5条関係)
身体障害者等の環境性能割減免基準
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓の機能障害 | 1級から4級までの各級 |
(注) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とする。
別表第6(第5条関係)
戦傷病者の環境性能割減免基準
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |