○平成3年度における国民健康保険税に係る第1期の納期の特例に関する条例
平成3年3月29日
条例第3号
平成3年度に限り、国民健康保険税に係る第1期の納期は、大口町国民健康保険税条例(昭和41年大口町条例第12号)第7条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
4月1日から同月30日まで
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
平成3年3月29日 条例第3号
(平成3年3月29日施行)