○大口町国際交流事業特別会計設置に関する条例
平成2年10月9日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、大口町国際交流事業特別会計の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 大口町国際交流事業基金(以下「基金」という。)に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、大口町国際交流事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第3条 この会計においては、基金から生ずる利子収入及びその他の収入をもってその歳入とし、大口町国際交流事業に要する費用その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。