○大口町公金取扱金融機関に関する規則
昭和53年12月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定に基づき、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が取り扱うべき町に属する公金(歳入歳出外現金を含む。以下同じ。)の収納及び支払並びにこれらに附属する事務について定めるものとする。
(1) 指定金融機関 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項の規定に基づき大口町が指定する金融機関をいう。
(2) 指定代理金融機関 令第168条第3項の規定に基づき町長が指定する金融機関をいう。
(3) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定に基づき町長が指定する金融機関をいう。
(4) 納入者 納税者、特別徴収義務者、納入義務者、歳出金の返納金又は歳入歳出外現金の提出者をいう。
(5) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。
(指定金融機関等の営業時間)
第3条 指定金融機関の公金の出納事務取扱時間は、当該金融機関の営業時間中とする。ただし、町役場内の指定金融機関派出所にあっては、営業日の午前9時30分から午後3時までとする。
2 前項に規定する以外の金融機関にあっては、当該金融機関の営業時間中とする。
3 会計管理者において必要と認める場合は、前2項の時間を変更することができる。
(指定金融機関等の表示)
第4条 指定金融機関等は、次に掲げる標札を店頭の見やすい箇所に掲げなければならない。
(1) 指定金融機関は、大口町指定金融機関
(2) 指定代理金融機関は、大口町指定代理金融機関
(3) 収納代理金融機関は、大口町収納代理金融機関
(公金の整理)
第5条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払は、次に掲げる区分により、会計別、年度別に歳入金、歳出金を整理しなければならない。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
(3) 歳入歳出外現金
(出納の取扱)
第6条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納付書、現金払込書、返納通知書、歳入歳出外現金払込書その他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手又は支払通知書(以下「支出調書」と読み替えるものとする。)若しくは公金振替書に基づかなければ公金の支払をすることができない。
3 前項の規定により、支出調書に基づき支払をする場合、会計管理者等は、指定金融機関及び指定代理金融機関に対し、当該金融機関の定める普通預金支払(払出)請求書を発行するものとする。
(領収印及び支払印)
第7条 指定金融機関等において、使用する領収印及び支払印は、金融機関名、店舗名、日付印のはいったものを使用するものとする。
2 指定金融機関等は、前項に規定する領収印及び支払印の印影を、会計管理者にあらかじめ届出なければならない。変更した場合も又同様とする。
(小切手帳の交付)
第8条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等から小切手帳の交付の請求があったときは、受領書と引換えに交付しなければならない。
(歳入金の収納)
第9条 指定金融機関等は、納入者又は会計管理者等から通知書等により歳入金の納付又は払込を受けたときはこれを収納し、通知書等の所定欄に領収印を押し領収書を交付しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、収納することができない。
(1) 通知書等の住所、氏名及び金額が相違するもの
(2) 通知書等の金額が明りょうでないもの及び訂正、改ざん又はその疑いのあるもの
(3) 通知書等の金額の一部を納付する申出をしたもの
(4) その他収納にあたり指定金融機関等において疑義があると認めたもの
2 指定金融機関等は、前項の歳入金で町税に係る通知書等で、納期限又はその指定された期日を経過したもの及び督促状を発したものについては、督促手数料及び延滞金を徴収しなければならない。
3 指定金融機関等は、第1項の歳入金で納付すべき金額の全部又は一部を大口町予算決算会計規則(昭和53年大口町規則第12号。以下「規則」という。)第46条、第48条及び第49条に規定する証券により納付又は払込を受けたときは、通知書等の各片の余白に「証券受領」の表示をし、一部証券受領のときは、当該証券受領の金額を記載しなければならない。
4 指定金融機関は、第1項の規定により歳入金を収納したときは直ちに大口町の預金口座に受け入れなければならない。
5 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第1項の規定により歳入金を収納したときは、会計管理者の指定する期日までに指定金融機関の大口町の預金口座へ振替えなければならない。
(小切手の受領、拒絶)
第10条 指定金融機関等は、納入義務者が納付した小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(支払の拒絶を受けた証券の取扱)
第11条 指定金融機関等は、現金に代えて納付された証券について、支払の拒絶を受けたときは、当該歳入金の取消をするとともに、不渡証券報告書(様式第2)を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。
(通知書等の送付)
第12条 指定金融機関等は、第9条の規定により収納した歳入金の通知書等を次に定めるところにより送付しなければならない。
(1) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、通知書等の書面を毎日取りまとめて、その枚数及び金額を明記した収納日報(様式第3)を添えて翌営業日の午前11時までに指定金融機関に送付しなければならない。
(2) 指定金融機関は、自店において収納した歳入金に係る収納日報及び通知書等並びに前号の規定により送付された収納日報及び通知書等を併せて、翌々営業日の午前中に会計管理者等に送付しなければならない。
(歳出金の戻入)
第13条 指定金融機関等は、返納義務者から返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、歳入金の収納手続の例により収納しなければならない。
(小切手の支払)
第14条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その内容を調査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、その支払をしなければならない。
(1) 小切手が所定の様式に適合しているとき。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないとき。
(3) 小切手が小切手振出済通知書に合致するとき。
(現金払の手続)
第15条 指定金融機関(派出所)は、会計管理者等から依頼された支出調書に基づき現金払をしなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合において支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者等に報告しなければならない。
(1) 会計管理者等の押印がないもの
(2) その他疑義があると認めたとき。
(隔地払の手続)
第16条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等から規則第85条第2項の規定により送金依頼書を添え小切手の送付を受けたときは、領収書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し送金の手続きをしなければならない。
(口座振替の手続)
第17条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等から規則第86条第3項の規定により口座振替依頼書を添えて普通預金支払(払出)請求書及び小切手の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、振替の手続きをしなければならない。
(公金振替の手続)
第18条 指定金融機関は、会計管理者等から規則第95条第2項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、振替の手続きをし、公金振替済書を会計管理者等に交付しなければならない。
(歳入金の戻出)
第19条 指定金融機関は、規則第75条の規定により歳入金の戻出と記載した小切手及び還付調書の呈示を受けたときは、歳出金の支払の例により当該年度の歳入から支払わなければならない。
(支払期間経過後の小切手の取扱い)
第20条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記載し当該小切手を呈示した者に返付しなければならない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知書のうち、小切手の振出日付から1年を経過したものがあるときは、小切手支払未済報告書(様式第4)により、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(未払証明)
第21条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等の発した送金支払通知書を亡失した者から未払証明の依頼を受けたときは、その支払の有無を調査し未払のときは、送金未払通知書再発行願書に未払の証明をしなければならない。
(歳入歳出外現金の収納)
第22条 指定金融機関等は、納付書により納付者又は会計管理者等から歳入歳出外現金の納付を受けたときは、歳入金の収納に関する規定を準用する。
(歳入歳出外現金の支払)
第23条 歳入歳出外現金の支払については、歳出金の支払に関する規定を準用する。
(証拠書の整理保存)
第24条 指定金融機関等は、次に掲げる書類ごとに区分し、年度、会計別に1月分をとりまとめ合計表を付し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(1) 通知書等及び返納通知書
(2) 公金振替書
(3) 隔地払にかかる受取人の領収書又はこれを証する書類
(4) 口座振替の手続を証する書類
(5) 支払済小切手及び小切手振出済通知書
2 指定金融機関等は、第11条の規定による不渡証券で還付の請求を受けなかったものは、年度経過後1年間保存しなければならない。
(出納報告)
第25条 指定金融機関は、その取扱いに係る公金の出納について、前各条に定めるもののほか、次に定めるところにより書類を作成し会計管理者等に報告しなければならない。
(1) 収入日計表(様式第5)
(2) 小切手支払済明細書(様式第7)
2 前項に規定する書類は、次に掲げるところにより手続きをしなければならない。
(1) 収支日計表は、毎日作成し翌営業日の午前中に提出しなければならない。
(2) 小切手支払済明細書は、毎月末現在により作成し、提出しなければならない。
(1) 指定金融機関、指定代理金融機関
ア 現金出納簿(様式第8)
イ 隔地払未済金整理簿(様式第9)
ウ 証券整理簿(様式第10)
(2) 収納代理金融機関
ア 現金出納簿
イ 証券整理簿
2 前項に規定する帳簿のほか、指定金融機関等において必要な補助簿を設けることができる。
3 前2項に規定する帳簿は、年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第27条 指定金融機関等は、会計管理者の行う定期又は臨時の検査にあたり必要な書類の提出を求められたときは、直ちにこれを提出しなければならない。
2 前項の定期検査は、年1回行い、臨時検査は会計管理者が必要と認めたときにこれを行う。
(照合)
第28条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行うときは、指定した日の現在高証明書を徴し、これを関係帳簿並びに書類と照合し、帳簿に検査済年月日を記入し、これに認印しなければならない。
(検査報告)
第29条 会計管理者は、指定金融機関等の検査終了後速やかにその結果を町長及び監査委員に報告しなければならない。
(委任)
第30条 指定金融機関等は、この規則に定めるもののほか町長の承認を得て事務取扱いについて必要な事項を定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和58年8月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和59年4月2日から施行する。
附則(昭和61年7月30日規則第17号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成元年1月31日規則第2号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第3号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町公金取扱金融機関に関する規則の規定は、平成3年度の予算に属する公金の取扱について適用し、平成2年度の予算に属する公金の取扱については、なお従前の例による。
附則(平成13年11月30日規則第19号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月18日から適用する。
附則(平成16年10月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月5日から適用する。
附則(平成18年12月21日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1 削除
様式第6 削除