○大口町学習等共同利用施設等の設置及び管理に関する条例

昭和54年12月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づく大口町の学習等共同利用施設等(以下「学共施設」という。)の設置及び管理についての事項並びに地域自治活動の拠点となる施設として第3条に掲げる施設(以下「拠点施設」という。)の指定及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 町長は、住民の福祉を増進するため、学共施設を設置し、管理するとともに、地域住民による自治活動の推進を図るため、拠点施設を指定し、管理する。

(名称及び位置)

第3条 学共施設及び拠点施設(以下「学共施設等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

学共施設

秋田学習等共同利用施設

大口町秋田一丁目174番地1

豊田学習等共同利用施設

大口町堀尾跡二丁目22番地

大屋敷学習等共同利用施設

大口町大屋敷二丁目48番地1

外坪学習等共同利用施設

大口町外坪一丁目70番地

河北学習等供用施設

大口町河北二丁目328番地

余野学習等共同利用施設

大口町余野一丁目153番地

上小口学習等供用施設

大口町上小口一丁目250番地

下小口学習等共同利用施設

大口町下小口一丁目134番地

竹田学習等共同利用施設

大口町竹田一丁目184番地

さつきケ丘防災センター

大口町さつきケ丘二丁目258番地

大口北防災センター

大口町城屋敷一丁目308番地

拠点施設

秋田学習等共同利用施設

大口町秋田一丁目174番地1

豊田学習等共同利用施設

大口町堀尾跡二丁目22番地

大屋敷学習等共同利用施設

大口町大屋敷二丁目48番地1

外坪学習等共同利用施設

大口町外坪一丁目70番地

河北学習等供用施設

大口町河北二丁目328番地

余野学習等共同利用施設

大口町余野一丁目153番地

上小口学習等供用施設

大口町上小口一丁目250番地

中小口地区コミュニティセンター

大口町城屋敷一丁目154番地

下小口学習等共同利用施設

大口町下小口一丁目134番地

竹田学習等共同利用施設

大口町竹田一丁目184番地

さつきケ丘防災センター

大口町さつきケ丘二丁目258番地

大口住宅集会室

大口町垣田8番地

大口北防災センター

大口町城屋敷一丁目308番地

2 前項に規定するもののほか、拠点施設に類似する施設は、町長が別に定め、運営その他に関しては、この条例の規定を準用する。

(使用時間)

第4条 学共施設等の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長又は第9条の規定による管理委託を受けた者(以下「管理者等」という。)が特に必要あると認めるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第5条 学共施設等の使用料は、無料とする。

(利用の拒否)

第6条 管理者等は、学共施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 大口町暴力団排除条例(平成24年大口町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者であるとき。

(禁止行為)

第7条 学共施設等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学共施設等その他の物件を汚染し、又は損傷するおそれがある行為をすること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼすような行為をすること。

(4) 前各号のほか、学共施設等の管理に支障をおよぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第8条 学共施設等その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託等)

第9条 学共施設等の管理については、住民の利便の向上に寄与するときは、公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けたものは、町長と協議のうえ学共施設等の利用者から管理費を徴収することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第19号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成21年3月27日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第48号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第28号)

この条例は、平成28月4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大口町学習等共同利用施設等の設置及び管理に関する条例

昭和54年12月21日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和54年12月21日 条例第23号
昭和56年3月25日 条例第10号
昭和56年12月24日 条例第19号
昭和58年3月23日 条例第12号
昭和58年6月20日 条例第17号
昭和59年3月24日 条例第6号
昭和60年3月26日 条例第13号
平成4年3月31日 条例第11号
平成5年6月18日 条例第20号
平成8年12月20日 条例第23号
平成9年12月19日 条例第26号
平成10年3月23日 条例第14号
平成20年3月26日 条例第3号
平成21年3月27日 条例第2号
平成25年9月30日 条例第37号
平成25年12月25日 条例第48号
平成26年10月1日 条例第18号
平成27年12月25日 条例第28号
令和3年6月28日 条例第20号
令和3年12月27日 条例第25号