○大口町健康文化センターの設置、管理及び運営に関する条例
平成10年9月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大口町健康文化センター(以下「健康文化センター」という。)の設置、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康と福祉の増進を図るとともに歴史と文化の振興に寄与するため、健康文化センターを設置する。
(施設の名称、区分及び位置)
第3条 健康文化センターの名称 施設の区分及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 位置 |
大口町健康文化センター | 大口町保健センター | 大口町伝右一丁目35番地 |
大口町歴史民俗資料館 | ||
大口町研修センター | ||
大口町トレーニングセンター |
2 健康文化センターの愛称は、「ほほえみプラザ」とする。
(1) 大口町保健センター 町長
(2) 大口町歴史民俗資料館 大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等は、大口町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年大口町条例第28号。以下「手続条例」という。)の規定に基づき、行うものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 別表に掲げる健康文化センターの利用施設及び附属設備(以下「利用施設等」という。)の利用の許可、取消し等に関する業務
(2) 利用施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務
(3) 健康文化センターの施設の点検、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第8条 健康文化センターの開館時間及び休館日は、施設の区分ごとに次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 開館時間 | 休館日 | |
大口町保健センター | 多目的室及び会議室 | 午前8時30分から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日 |
上記以外 | 午前8時30分から午後5時まで | ||
大口町歴史民俗資料館 | 午前9時から午後5時まで | (1) 月曜日及び火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除き、休日が火曜日にあたるときはその翌日 (2) 12月28日から翌年1月4日 | |
大口町研修センター | 午前8時30分から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日 | |
大口町トレーニングセンター | 午前9時から午後9時まで |
2 指定管理者は、多目的室及び会議室を除く大口町保健センター及び大口町歴史民俗資料館を除き、必要と認めるときは前項に規定する施設の開館時間及び休館日を町長の承認を受け、これを変更することができる。
(利用の許可)
第9条 利用施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、利用施設等の管理及び運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、利用施設等を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は管理及び運営上支障があると認めるときは、利用を許可しない。
(利用料金)
第11条 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、この限りでない。
3 指定管理者は、次に掲げる場合においては、利用料金を還付するものとする。
(1) 災害その他の事故により、利用施設等が利用できなくなったとき。 全額
(2) 指定管理者の都合により、利用の許可を取り消したとき。 全額
(3) 次の表の区分により、利用許可の取消しを申し出て、指定管理者が認めたとき。
区分 | 申出区分 | 還付額 |
施設利用料 | 利用日の前日から起算して14日前の日以前に申し出た場合 | 既納利用料の全額 |
利用日の前日から起算して7日前の日以前に申し出た場合 | 既納利用料の1/2 | |
設備利用料 | 利用日の前日までに申し出た場合 | 既納利用料の全額 |
(利用者及び入館者の義務)
第12条 利用者及び入館者(以下「利用者等」という。)は、健康文化センターの利用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長、教育委員会又は指定管理者の指示に従わなければならない。
(特別の設備)
第13条 利用者等は、健康文化センターの利用に際し、特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 利用者等が故意又は過失によって、健康文化センター又は附属設備をき損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、健康文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、その区分に応じ規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年11月9日から施行する。
2 大口町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年大口町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成10年12月25日条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大口町健康文化センターの設置及び管理に関する条例第6条第1項の規定による許可を受けている者は、この条例による改正後の大口町健康文化センターの設置、管理及び運営に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
3 新条例第11条第1項の規定による利用料金の適用については、この条例の施行の日以後に許可を受けた者について適用し、同日前に許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月30日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第58号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町健康文化センターの設置、管理及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第21号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の大口町健康文化センターの設置、管理及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第7条及び第11条関係)
健康文化センターの利用施設、附属設備及び利用料金
1 研修センター及び保健センター
(1) 施設利用料
区分 | 1時間当たり利用料 | |
研修センター | ほほえみホール | 1,040円 |
ふれあい1 | 620円 | |
ふれあい2 | 310円 | |
ふれあい3 | 200円 | |
ふれあい4 | 200円 | |
和室1 | 310円 | |
和室2 | 200円 | |
和室3 | 200円 | |
保健センター | 多目的室 | 830円 |
会議室 | 200円 |
備考
1 保健センター多目的室及び会議室の利用可能日は、研修センター開館日とし、利用可能時間は、保健センター開館日については午後6時から午後9時まで、保健センター休館日については研修センターと同様とする。
2 大口町に在住又は在勤する者が物品販売等営利を目的とした場合の利用料は、表に定める額の2倍とする。
3 大口町に在住若しくは在勤する者以外のもの又は活動拠点が町内にない団体が利用する場合の利用料は、表に定める額の2倍とし、物品販売等営利を目的とした場合の利用料は、表に定める額の3倍とする。
(2) 設備利用料
付属設備 | 単位 | 利用料 | 備考 |
ピアノ | 1台 | 1,040円 | マイクのみの使用については、放送設備に含まない。 |
カラオケ機器 | 1時間 | 830円 | |
放送設備 | 1式 | 1,570円 |
備考 設備のみを使用することはできない。
2 トレーニングセンター
施設区分 | トレーニングルーム リラックスルーム フィットネスルーム | フィットネスルーム | ||
利用料 | 個人 | 専用料 | ||
1回券 | 回数券 (11回) | 月会員券 | 1時間 | |
410円 | 4,100円 | 3,660円 | 3,140円 |
備考 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の利用料は、表に定める額の1.5倍とする。