○大口町保健センターの管理及び運営に関する規則
平成10年10月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町健康文化センターの設置、管理及び運営に関する条例(平成10年大口町条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大口町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康相談、保健指導、健康診査その他地域保健に関し必要な事業に関すること。
(2) 前号のほか、大口町事務分掌規則(平成21年大口町規則第1号)に定める健康課の事務分掌に基づく事業に関すること。
(職員)
第3条 保健センターに、所長、保健師、栄養士その他の職員を置く。
(開館時間及び休館日の変更)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、条例第8条に規定する保健センターの開館時間及び休館日を変更することができる。
2 町長は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時休館日を決定したときは、臨時休館日の5日前までに、天災地変その他緊急事態に臨時に休館を決定したときは、その決定後速やかに、その旨を健康文化センター内の適切な場所に掲示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 保健センターを利用する者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設又は器具等をき損、汚損又は滅失しないこと。
(3) 許可を受けないで寄附金等の募集、物品等の販売をしないこと。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運営上必要な指示に従うこと。
2 所長又は職員は、利用者等が前項の規定に違反した場合においては、退館を命ずることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成10年11月9日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第36号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。