○大口町献血推進協議会会則

(名称)

第1条 この会は、大口町献血推進協議会と称する。

(事務所)

第2条 この会の事務所は、大口町役場内に置く。

(目的)

第3条 この会は、大口町民及び町内勤務者(以下「町民」という。)の輸血用血液の確保をはかるため町民の献血を推進することを目的とする。

(事業)

第4条 この会の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 献血思想の普及

(2) 献血組織の育成

(3) その他献血の推進に必要な事項

(役員)

第5条 この会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 理事 若干名

(4) 会計 1名

(5) 監事 2名

2 役員は、地域及び職域の献血グループの代表者、学識経験者、医師等で日本赤十字社愛知県支部大口町地区長がこれを委嘱する。

(役員の選任)

第6条 会長、副会長は前条第2項の役員により互選する。

2 理事及び監事は役員のうちから会長が役員会にはかって選任する。

3 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

4 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第7条 会長は会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代理する。

3 理事は、会の運営調整にあたる。

4 会計は、金銭出納一切の事務を管理する。

5 監事は、事業監査及び会計監査を行なう。

(会議)

第8条 この会の会議は、理事会及び役員会とし必要に応じ会長が招集する。

(役員会)

第9条 役員会は、この会の目的遂行に必要な事項を審議する。

2 理事会は、役員会に付議すべき事項を審議する。

(会計)

第10条 この会の経費は寄附金、交付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

2 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(委任)

第11条 この会則で定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この会則は、昭和43年10月1日から施行する。

大口町献血推進協議会会則

 種別なし

(平成2年1月1日施行)