○大口町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成7年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、資源が有効なものであり、かつ、廃棄物が貴重な資源になり得ることから、廃棄物の発生を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに廃棄物の散乱の防止に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 家庭系廃棄物とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 再生資源とは、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

2 町民は、家庭系廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で、容易に処分することができる物については、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない物については、適正に分別し、可燃ごみについては、町指定の収集袋により、その他については、町長の指示する場所、方法に従わなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難にならないよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間の使用が可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、事業系廃棄物のうち可燃ごみについては、町指定の収集袋により排出しなければならない。

5 事業者は、前4項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理等の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

4 町は、実状に即した、廃棄物の散乱防止に関する施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚さないよう努めなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、持ち帰る等、適正に処理しなければならない。

5 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じないよう努めなければならない。

(空き地の管理)

第7条 現に人が使用していない土地(以下「空き地」という。)の所有者又は管理者は、その所有し、又は管理する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。

2 前項に規定する空き地の所有者又は管理者は、当該所有若しくは管理する空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

(飲食料容器等の散乱防止)

第8条 何人も、みだりに空き缶、空き瓶、食品容器、紙屑及びたばこの吸い殻等の廃棄物(以下「飲食料容器等」という。)を捨て、又は散乱させてはならない。

2 何人も、公共の場所において、飲食料容器等を生じさせたときは、これを持ち帰る等、散乱の防止に努めなければならない。

3 容器入り飲食料の販売を行う事業者は、空き容器の散乱を防止するため、購入者が空き容器の返却をしようとする場合には、その回収に応じるよう努めなければならない。

4 容器入り飲食料の自動販売機の所有者、又は管理者は、空き容器等を回収するための設備を当該自動販売機に隣接した場所に設置し、これを適正に維持管理するとともに、その設置する場所の周辺の清掃を行わなければならない。

5 町長は、空き容器の散乱を防止するため、町長が指定する場所又は区域内において第3項に規定する事業者に対し、空き容器の回収その他必要な措置を講じることを要請することができる。

6 町長は、飲食料容器等の散乱を防止するため、町民の意識の啓発を図らなければならない。

(ごみステーションの管理)

第9条 町長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合にあって建物の敷地等公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の申告に基づき行うものとする。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出する恐れがないよう町指定の容器等に収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切なごみの排出を行わなければならない。

3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。

4 ごみステーションの管理者は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。

(処理手数料)

第9条の2 次の表の左欄に掲げる廃棄物を排出しようとするときは、同表中欄の単位につき、それぞれ同表の右欄の手数料を納付しなければならない。

廃棄物の種類

単位

手数料の額(円)

可燃ごみ

(家庭系廃棄物)

町指定ごみ袋大袋1袋

14

町指定ごみ袋小袋1袋

7

町指定ごみ袋減量型1袋

5

規則に定める廃棄物

1点

1,000

2 前項に定める手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

3 第1項に定める手数料は、町長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

4 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

(廃棄物減量等推進協議会)

第10条 一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する事項を協議するため、大口町廃棄物減量等推進協議会を置く。

2 前項の協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。

(廃棄物減量等推進員)

第11条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物を減量するための町の施策へ協力その他の活動を行う。

3 前2項に定めるもののほか廃棄物減量等推進員について必要な事項は、別に定める。

(一般廃棄物処理計画)

第12条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関し、次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出を抑制するための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施するものに関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 町長は、前2項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、そのつど告示しなければならない。

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第13条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講じるものとする。

4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第14条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものは、できる限り再生利用を図る等、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、できる限り自ら処分するよう努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第15条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講じる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第16条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(適正処理困難物の指定)

第17条 町長は、町がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっている物(法第6条の3の規定に基づき指定された物を除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第18条 町民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含む物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が行う収集、運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのある物

2 町長は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理業者への処理の委託、その他必要な事項を指示することができる。

(事業用建築物の所有者等による減量)

第19条 事業用建築物の所有者(所有者以外に当該事業用建築物の管理のすべてについて権限を有する者がいるときは、当該権限を有する者。以下同じ。)は、当該事業用建築物から生じる一般廃棄物の減量が図られるようその管理を行わなければならない。

2 事業用の大規模建築物のうち規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、当該建築物から排出される一般廃棄物の減量及び適正な処理を図るための当該建築物の管理、及び当該建築物の占有者に対する意識啓発に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を町長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、前項に規定する業務の実施に関する計画を作成し、当該計画書を町長に提出しなければならない。

4 事業用建築物の占有者は、事業用建築物の所有者の管理に従い、当該事業用建築物から生じる一般廃棄物の減量を行わなければならない。

5 町長は、事業用建築物の所有者又は占有者に対して前各項の規定の実施に関し、必要な指示を行うことができる。

(共同住宅における廃棄物の集積場の設置)

第20条 規則で定める共同住宅を建設しようとする者(以下「共同住宅建設者」という。)は、当該共同住宅又はその敷地内等に、規則で定める基準に従い、家庭系廃棄物の集積場を設置しなければならない。この場合において、共同住宅建設者は、当該集積場所について、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(廃棄物再生事業者の協力)

第21条 町は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物の処理業等の許可申請)

第22条 法第7条第1項及び第4項に規定する一般廃棄物の処理業の許可(同条第2項及び第5項の規定により更新する場合を含む。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者(浄化槽清掃業を除く。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、法第7条の2第1項の規定により、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(許可申請手数料)

第23条 前条に規定する許可を受けようとする者は、申請の際、次に定める額の手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業(更新及び変更を含む。)許可申請手数料 1件につき 5,000円

(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(報告の徴収)

第24条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物処理業の許可業者、土地又は建物の占有者若しくは所有者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第25条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所、又は事業場に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導及び助言)

第26条 町長は、この条例の施行に関し、必要があると認めるときは、事業者等及び一般廃棄物処理業の許可業者に対して、指導及び助言することができる。

(勧告及び公表)

第27条 町長は、第8条第4項第15条第1項及び第2項第18条第1項及び第19条第1項から第4項に違反した者に対し、期限を定めて勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、第23条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 大口町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年大口町条例第14号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に町長に対してなされている大口町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条又は第12条の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可に係る申請は、それぞれこの条例第22条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に係る申請とみなす。

(平成13年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大口町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成7年3月23日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月23日 条例第7号
平成13年3月27日 条例第14号
平成13年12月21日 条例第31号
平成19年12月26日 条例第34号