○大口町国民健康保険運営協議会規則
昭和50年5月20日
規則第1号
大口町国民健康保険運営協議会規則(昭和45年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町国民健康保険条例第3条の規定に基づき、大口町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(5) その他町長において重要と認める事項
2 協議会は、町長から諮問があったときは、そのつどこれを開き、速やかに答申しなければならない。
3 協議会の審議状況は、そのつど町長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 会長は、協議会を代表し、その議長となり会務を総理する。
2 会長職務代理者は、会長事故あるときその職務を代行する。
(協議会の招集)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から会議の招集請求があったときは、会長は、会議を招集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる事項につき町長が招集する。
(1) 初の協議会の会長及び会長職務代理者の選挙を行うとき。
(2) 協議会の会長及び会長職務代理者が欠けたとき。
第5条 会長が会議を招集しようとするときは、これの目的事項、内容、日時及び場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
(定足数)
第6条 会議は、委員定数の過半数の者が出席し、かつ、大口町国民健康保険条例第2条各号に規定する委員1人以上が出席しなければならない。
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係町職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(会議の傍聴)
第10条 会議は、傍聴することができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(書面審議)
第11条 第4条の規定にかかわらず、会長又は町長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、健康福祉部戸籍保険課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月22日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町国民健康保険運営協議会規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。