○大口町自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例

平成9年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、良好な自然環境が人間にとってかけがえのないものであることにかんがみ、自然環境の保全を図り、併せて、町、町民及び事業者が一体となって自然を愛し、緑化を推進することにより、健康で清潔な町づくりに資することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、自然環境を適正に保全し、及び町内の緑化を推進しなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、日常生活を緑に満ちた潤いのあるものにするため、樹木、花等を大切に育て、この条例の目的にそって緑化に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(町内において商業、工業、金融業その他の事業を行うものをいう。以下同じ。)は、その事業活動を行うに当たって自然環境が適正に保全されるよう必要な措置を講ずるとともに、町の緑化推進に協力しなければならない。

(緑化計画)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するため緑化計画を作成しなければならない。

2 前項の緑化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化の基本方針

(2) 緑地保全実施に関する事項

(3) 緑化推進実施に関する事項

(保全地区又は保存樹の指定)

第6条 町長は、良好な自然環境及び美観風致上必要と認める地区又は樹木を所有者の承諾を得て、保全地区又は保存樹木(以下「保全地区等」という。)に指定することができる。

(保全地区等協定書)

第7条 町長は、保全地区等の指定に関し所有者の承諾を得たときは、規則で定める保全地区等協定書を取り交わすものとする。

(工場等における緑化)

第8条 町長は、町内に工場等を設置しているもの又は設置しようとするものに対し、必要と認める場合には、緑地を設置又は樹木を植栽するように指導することができる。

(保全地区等の保存義務)

第9条 保全地区等の所有者(以下「所有者」という。)は、樹木等の枯死又は損傷を防止し、その育成に努めなければならない。

2 町民は、保全地区等が大切に保全されるよう協力しなければならない。

(伐採等の届出)

第10条 所有者は、第6条の規定により指定された保全地区等が枯死又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出しなければならない。

2 所有者は、保全地区等を伐採し、又は他に譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届出しなければならない。

3 町長は、前2項の届出があった場合に、必要と認めるときは、保全地区等の伐採若しくは移植又はこれに替わる樹木の補植に関し、必要な指導又は助言をすることができる。

(保全地区等の買取りの申出)

第11条 所有者は、当該土地又は樹木の買取りを希望するときは、町長にその旨を申し出ることができる。

2 町長は、前項に規定する買取り希望の申出があったときは、当該土地又は樹木を買い取るよう努めるものとする。

(指定の解除)

第12条 町長は、公益上の必要その他特別の事情があると認めたときは、保全地区等の指定を解除することができる。

(補助)

第13条 町長は、保全地区等の保護育成及び緑化推進に関し、予算の範囲内で当該費用の一部を補助することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

大口町自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例

平成9年3月24日 条例第10号

(平成9年3月24日施行)