○大口町農業委員会総会規則

昭和57年3月1日

農委規則第1号

(総則)

第1条 大口町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

4 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、町の例により公示しなければならない。

5 前項の通知及び公示は、緊急やむをえない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

(推進委員の総会への出席)

第5条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会への出席を求めなければならない。

2 会長は、総会にその区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する事項の議案を提出するときは、当該区域を担当する推進委員に総会への出席を求めなければならない。

3 会長は、総会が推進委員の活動について報告を求めたときは、当該推進委員に総会への出席を求めなければならない。

4 会長は、推進委員を総会に招集するときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、総会の日前3日までに通知しなければならない。

(議席)

第6条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(審議事項の制限)

第7条 総会は、第2条第4項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第15条の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第8条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(総会の議長)

第9条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故あるときは、副会長がこれに代り、会長及び副会長とも事故あるときは、出席委員中より臨時に議長を互選するものとする。

(総会の開閉)

第10条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣言する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が在任委員の過半数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第11条 議長は、総会に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第12条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮つて決める。

(議案の説明)

第13条 総会に付する事件が議題となつたときは、総会においてその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第14条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会での発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議の制限)

第15条 委員は、動議を提出することができる。

2 議長は、前項の規定により動議が提出されたときは、出席委員の2分の1以上の同意を得て議題とすることができる。

(先議動議の採決順序)

第16条 他の事件に先だつて採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮つて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 総会の議題となつた事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議事参与の制限)

第18条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、その結果総会を開くことができなくなる場合において、愛知県知事が当該事項を処理させることを相当と認めたときは、この限りでない。

(議決の方法)

第19条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決)

第20条 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第21条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は出席委員5人以上の者から要求があるときは、投票の方法による。

2 前項ただし書の投票は、議長が定める投票用紙及び投票の方法により行うものとする。

(簡易採決)

第22条 議長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第23条 会長は、総会の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。

(傍聴人)

第24条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると議長が認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人が傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

5 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(総会規則の疑義)

第25条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 大口町農業委員会会議規則(昭和37年規則第1号)は、廃止する。

(平成12年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日農委規則第1号)

この規則は、現に在任する農業委員会委員の任期満了の日(大口町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

大口町農業委員会総会規則

昭和57年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)