○大口町農業委員会規程

昭和57年3月1日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大口町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務及び任期)

第2条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 委員は、会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、あらかじめ委員が互選した者(以下「副会長」という。)がその職務を代理する。

(会長及び副会長の互選の方法)

第4条 会長及び副会長の互選は、単記無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 委員中異議のないときは、前項の規定にかかわらず指名推薦の方法を用いることができる。

(所掌事務)

第5条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる事項を所掌する。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。

(協力員)

第7条 委員会の円滑な運営を図るため、協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

3 協力員の委嘱及び定数は、会長が委員会に諮って定める。

(身分を示す証明書)

第8条 委員会の委員及び職員の身分を示す証明書を、別記様式のように定める。

(公印)

第9条 委員会及び会長の公印を、別表のように定める。

2 公印は、事務局長が保管する。

(公示等の方法)

第10条 委員会の告示、その他公表を要するものについては、大口町の公告式の例による。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日農委告示第13号)

この規程は、現に在任する農業委員会委員の任期満了の日(大口町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表

公印名

形式

大きさ

(ミリメートル)

書体

用途

大口町農業委員会印

画像

方 24

古印体

一般文書用

辞令用

大口町農業委員会長印

画像

方 21

古印体

一般文書用

画像

大口町農業委員会規程

昭和57年3月1日 農業委員会規程第1号

(平成29年7月20日施行)