○大口町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成6年12月22日

規則第20号

大口町水洗便所改造資金融資のあっせん及び利子補給に関する規則(平成2年大口町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を撤去するために要する資金(以下「改造資金」という。)の融資のあっせん及び融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給について必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせん対象)

第2条 改造資金の融資のあっせんは、次の各号のいずれかに掲げる工事(以下「改造工事」という。)を対象とする。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器並びに附属設備の設置工事及びこれと同時に施工するその他の排水設備工事

(2) し尿浄化槽の撤去工事及びこれと同時に施工するその他の排水設備工事

(融資あっせんを受けることができる者)

第3条 改造資金の融資のあっせんを受けることができる者は、公共下水道によって汚水を排除できる区域内にある建築物の所有者又は占有者(当該改造工事について所有者の承諾を得た場合に限る。)で、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。

(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。

(4) 町内に居住し、独立の生計を営み弁済の資力を有する連帯保証人を有すること。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、公共下水道の供用開始の日から3年を経過したときは融資のあっせんを行わない。ただし、町長が相当の理由があると認めたものについては、この限りでない。

(融資あっせん額)

第4条 改造資金の融資のあっせん額は、改造工事に要した費用の額以内とし、次に掲げる額を限度とする。

(1) 第2条第1号に該当する工事は50万円とする。ただし、改造する水洗便所(大便器1個、小便器1個及びこれらの附属設備又は大小兼用便器1個及びその附属設備をもって1組という。)が1組増すごとに10万円を加算する。

(2) 第2条第2号に該当する工事は30万円とする。

(融資あっせん条件)

第5条 改造資金の融資のあっせん条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金には、利子を付さない。

(2) 融資金の償還は、融資を受けた月の翌月から50月以内の元金均等の方法による償還とする。ただし、償還期日前においても繰上償還をすることができる。

(融資あっせんの申込み)

第6条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申込書(様式第1)に必要な書類を添付して、町長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みは、大口町下水道条例(平成5年大口町条例第30号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備等の計画の確認申請と併せて行わなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 町長は、前条第1項の申込みを受けたときは、融資のあっせんの適否及びあっせん予定額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(融資あっせん額の決定等)

第8条 町長は、下水道条例第8条第1項に規定する検査に合格した後に、融資のあっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書(様式第3)により申込者に通知をするとともに、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第4)により取扱金融機関の融資の依頼をするものとする。

(利子補給)

第9条 町長は、改造資金を融資した取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子相当額を補給する。ただし、償還期日を経過した融資に係る利子相当額(災害その他町長が特に必要があると認めた場合の利子相当額を除く。)は、補給しない。

2 前項の利子補給の方法及び利率については、町長と取扱金融機関において協議して定める。

(融資あっせんの取消等)

第10条 町長は、融資のあっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、既に補給した利子相当額の全部又は一部をその者に負担させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。

(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに償還しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に取り消す必要があると認めるとき。

(取扱消金融機関の指定)

第11条 取扱金融機関については、町長が別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大口町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成6年12月22日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)