○大口町排水設備指定工事店規則

平成10年5月28日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第8条)

第3章 責任技術者(第9条―第11条)

第4章 公示(第12条)

第5章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大口町下水道条例(平成5年大口町条例第30号。以下「下水道条例」という。)第7条第2項に規定する、排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 下水道条例第3条第5号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 下水道条例第7条の規定に基づき、工事の施工ができる者として、町長が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録され責任技術者証の交付を受けた者をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 前条第1号に規定する工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定することができる。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。ただし、同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

(2) 責任技術者が1名以上専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 愛知県内に営業所があること。

(5) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消された日から起算して2年を経過していない場合

 指定工事店が、第8条第2項の規定により指定を取り消された日から起算して2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる場合

2 前項第5号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、工事経歴書及び前条第1項第5号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1―2)及び写真

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定をした工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第3。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第8条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その停止期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、下水道条例、この規則等に従い、誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水道条例第6条に規定する工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事が完了したときは、当該工事を担当した責任技術者立会いの上、町が実施する完了検査を受けなければならない。

(8) 前号の検査の結果、工事が不完全と認められたときは、直ちに改修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第7条 指定工事店は、第3条第1項の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第8条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道条例、この規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者証)

第9条 責任技術者は、工事等に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。責任技術者は、工事等に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の責務)

第10条 責任技術者は、下水道に関する法令、下水道条例、この規則、その他町長が定めるところ等に従い、工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完了した際に町が実施する完了検査に立ち会わなければならない。

(協会への報告)

第11条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に報告するものとする。

(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。

(2) 第10条第1項及び第2項の規定に違反したとき。

(3) 排水設備工事上の行為において不正があったとき。

第4章 公示

(公示)

第12条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、そのつどこれを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 第7条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第13条 町長は、指定工事店による工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の大口町排水設備指定工事店規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき指定工事店として指定された者は、改正後の大口町排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づき指定された指定工事店とみなす。

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づき登録された責任技術者(以下「旧責任技術者」という。)は、新規則の相当規定に基づき登録された責任技術者とみなす。この場合において、旧責任技術者の登録の有効期間は平成11年3月31日までとする。

4 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づく責任技術者として登録できる資格を有する者で、かつ、支部が実施する経過措置のための講習(以下「経過措置講習」という。)を受講した者は、新規則第9条第1項に規定する責任技術者として登録できる資格を有する。この場合において、第9条第3項の適用については、同項中「合格日」とあるのは、「経過措置講習受講の日」とする。

5 愛知県内の他の地方公共団体において、責任技術者(これに準ずる者を含む。)として登録できる資格を有する者で、かつ、経過措置講習を受講した者は、前条の規定を準用する。

(平成15年6月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成23年3月29日規則第12号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に愛知県下の下水道事業管理者に責任技術者として登録し、被登録資格の有効期間が満了していないものは、改正後の大口町排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)第2条第3号の協会に登録され責任技術者証の交付を受けた者とみなす。

3 この規則の施行の際現に愛知県下の下水道事業管理者が発行し、有効期間が満了していない責任技術者証は、新規則第2条第3号の責任技術者証とみなす。

4 第2項の適用を受けるものを専属する責任技術者にするときは、規定の書類に加え、試験の合格証又は修了証の写しを添付しなければならない。

5 第3項の適用を受ける責任技術者証の交付を受けたものが改正前の大口町排水設備指定工事店規則第11条第3項から第5項までに該当するときは、なお従前の例による。

6 町長は、前項に基づく届出により、責任技術者証の証明事項に変更が生じたときは、愛知県下水道協会長に報告するものとする。

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大口町排水設備指定工事店規則

平成10年5月28日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成10年5月28日 規則第12号
平成15年6月20日 規則第10号
平成23年3月29日 規則第12号
平成24年6月26日 規則第13号
令和元年12月24日 規則第31号