○占用物件及び使用物件に係る占用料等の減免率を定める件

平成3年4月1日

告示第18号

大口町道路占用料条例(平成3年大口町条例第1号)第7条大口町公共用物管理規則(昭和51年大口町規則第5号)第8条の表中番号14及び大口町準用河川管理規則(平成12年大口町規則第21号)第8条の表中番号13の規定に基づき、占用物件及び使用物件に係る占用料及び使用料を、次の減免率により計算して得た額を占用料及び使用料から控除して得た額と定め、平成3年4月1日から施行する。

区分

減免率(単位%)

大口町道路占用料条例第7条第1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号及び12号に定めるもの

100

電柱・電話柱

公共団体が設ける街灯が添架されたもの

100

道路管理者が設ける標識が添架されたもの

100

公安委員会が設ける標識及び信号機が添架されたもの

100

テレビ用アンテナ線(電波障害防除用)

100

ガス管

ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設置したもの

 

外径0.075メートル未満の支管

100

外径0.4メートル未満の本管

55

外径0.4メートル以上の本管

10

農業用用排水管路

100

排水管

一般家庭排水に係るもの

100

自動運行補助施設

道路法(昭和27年法律第180号)(以下「法」という。)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

100

通路橋

一般家庭及び農地の出入口に使用するもの

100

アーチ

公共的団体等に係るもの

100

公共的団体等に係るもの

100

公共的団体等が占、使用する物件で公衆の利便に著しく寄与するもの

100

法第37条にて占用制限された区間で道路の上空に設置されている電線類を撤去し地中に設ける管路及びこれらと一体不可欠な変圧器等の地上機器

89

法第37条にて占用制限された区間で電線類が上空に設置されていない道路において地中において設ける管路及びこれらと一体不可欠な変圧器等の地上機器

89

電線共同溝、キャブ等に収容される電線類

20

電線共同溝、キャブ等と一体不可欠な変圧器等の地上機器

89

(注) 占・使用料算定について、占・使用料の確定金額において円未満の確定金額を切り捨てるものとし、占・使用料単価において、端数処理しないものとする。

改正文(平成10年3月24日告示第40号)

平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成12年4月1日告示第80号)

平成12年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第118号)

(施行期日)

1 この件は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 本則の表自動運行補助施設の項の減免期間は、令和5年4月1日から令和13年3月31日までとする。

占用物件及び使用物件に係る占用料等の減免率を定める件

平成3年4月1日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成3年4月1日 告示第18号
平成5年6月24日 告示第36号
平成10年3月24日 告示第40号
平成12年4月1日 告示第80号
令和4年12月23日 告示第118号