○大口町下水道条例施行規則

平成5年12月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町下水道条例(平成5年大口町条例第30号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(5) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがある、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第21条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第21条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径を定める数値)

第6条 条例第21条第6号に規定する規則で定める数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とする。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第7条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、別に指示する方法によることができる。

(1) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。

(2) 排水設備を公共ます等に取り付けるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で取付部は漏水の生じない措置を講ずること。

(排水設備の構造基準)

第8条 排水設備の構造基準については、法令の規定によるほか、次に定めるところによること。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 下水の流速は、1秒間に0.6メートルから1.5メートルの範囲内とする。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上とし、宅地内では20センチメートル以上とする。

(排水設備等の計画の確認申請等)

第9条 条例第6条第1項に規定する申請書及び必要な書類は、排水設備等計画確認申請書(様式第1)とする。

(1) 申請地、方位及び目標物を表示した位置図

(2) 排水設備にあっては、排水設備調書(様式第2)並びに敷地の境界、管渠及びますの位置並びに管渠の延長、こう配及び口径又は内のりを知ることのできる図面

(3) 除害施設にあっては、除害施設調書(様式第3)並びに設備の構造及び寸法を知ることのできる図面

(4) 他人の土地又は排水設備を使用する場合にあっては、それらの所有者の承諾書

2 条例第6条第2項に規定する届出書は、排水設備等確認事項変更届(様式第4)とする。

3 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の計画の確認を受けた後でなければ施行してはならない。

(排水設備等の工事の完了届)

第10条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第5)とする。

(検査済証)

第11条 条例第8条第2項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)に指定する検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第6)とする。

(既設排水施設の届出)

第12条 条例第9条第1項に規定する届出書は、既設排水施設届出書(様式第7)とする。

(排水設備の設置義務免除の許可申請等)

第13条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の規定により、排水設備の設置義務の免除の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第8)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が指定する書類を添付しなければならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第14条 条例第7条第1項に規定する規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

(管理責任者の選任等の届出)

第15条 条例第14条の規定による届出は、除害施設管理責任者選任届(様式第9)とする。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第16条第1項の規定による届出は、公共下水道使用届(様式第10。以下「使用開始等届」という。)とする。

(使用者標章)

第17条 町長は、公共下水道の使用者に大口町公共下水道使用者標章(様式第11。以下この条において「使用者標章」という。)を交付する。

2 前項の使用者標章は、門戸又はこれに類する見やすい箇所に掲示しなければならない。

(使用月の始期及び終期)

第18条 使用月の始期及び終期は、次に定めるとおりとする。

(1) 計量のための装置が設置してある場合は、使用水量を計量した日をもって始期とし、次の計量の日をもって終期とする。ただし、隔月に検針する場合は、その中間の日に相当する日をもって終期とし、その日をもって次の使用月の始期とする。

(2) 計量のための装置が設置していない場合は、月の初日をもって始期とし、その月の末日をもって終期とする。

(使用料の算定の特例)

第19条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開(以下「開始等」という。)した場合の当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(使用水量の認定等)

第20条 条例第18条第1項に規定する排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌使用月の排出量に含めるものとする。

2 条例第18条第2項第2号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ水を使用する使用者については、世帯人員(使用開始等届を提出した日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。)1人につき1使用月6立方メートルの量をもって使用水量とみなす。ただし、使用者が使用月の中途において使用を開始等したときは、その期間の日数に応じて使用水量を認定する。

(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

(3) 前2号により難いときは、使用者の使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

3 条例第18条第2項第3号の規定による認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ水を使用する使用者については、条例第18条第2項第1号で算定した量と世帯人員1人につき1使用月3立方メートルの量を合算した量をもって使用水量とみなす。ただし、これにより難いときは、使用者の使用状況を考慮して排出量を認定する。

(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の水道水の使用水量と世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して認定した水道水以外の水の使用水量を合算した量をもって排出量とする。

4 町長は、前2項の認定をするために必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けさせることができる。

5 水道水以外の水を使用する使用者は、世帯人員、使用する水の種類又は使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく、世帯人員等変更届(様式第12)を町長に提出しなければならない。

(排出量の申告)

第21条 条例第18条第2項第4号に規定する申告書は、排出量申告書(様式第13)とする。

(管理人選定等の届出)

第22条 条例第20条に規定する管理人の届出は、排水設備等管理人選定届(様式第14)とする。

(行為の許可申請)

第23条 条例第23条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第15)とする。

(占用の許可申請)

第24条 条例第25条第1項に規定する申請書は、公共下水道占用許可申請書(様式第16)とする。

(使用料又は占用料の減免申請)

第25条 条例第27条の規定による使用料又は占用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用している使用者で、水道使用料の減免を受けたとき。

(2) 災害等により支払いが困難と認められるとき。

(3) 公益上その他特別の理由があると認められるとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、使用料(占用料)減免申請書(様式第17)を町長に提出しなければならない。ただし、その者が丹羽広域事務組合水道事業給水規則(昭和61年丹羽広域事務組合規則第4号)第22条に規定する料金軽減等申請書を提出したときは、その提出をもって使用料(占用料)減免申請書の提出があったものとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係る検針日の特例)

2 条例附則第2項に規定する令和2年7月から同年11月までの検針とは、令和2年6月1日から令和2年11月30日までに行った検針をいう。

(平成9年5月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月12日規則第21号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の大口町下水道条例施行規則の規定により町長の確認又は受理されたものは、改正後の大口町下水道条例施行規則の規定により確認又は受理されたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大口町下水道条例施行規則

平成5年12月24日 規則第30号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成5年12月24日 規則第30号
平成9年5月26日 規則第16号
平成13年12月12日 規則第21号
平成19年3月27日 規則第15号
平成24年6月26日 規則第14号
平成25年3月27日 規則第7号
令和2年6月29日 規則第30号