○大口町準用河川管理規則

平成12年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し、法令に特別に定めのある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請)

第2条 法第100条において準用する法第23条又は法第24条の規定により準用河川の占用の許可を受けようとする者は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)第11条又は第12条若しくは第15条に定める許可申請書を、町長に提出しなければならない。

2 法第100条において準用する法第23条又は法第24条の規定による許可を受けた者(以下「準用河川占用者」という。)が、許可事項の変更をしようとするときは、前項に規定する許可申請書に、変更事項を記載して町長に提出しなければならない。

3 準用河川占用者は、当該許可に係る占用の期間終了後、引き続き当該準用河川を占用しようとするときは、当該占用期間の満了の日の1月前までに申請書を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、準用河川の占用の許可又は許可事項の変更の許可をするときは、その申請者に、準用河川占用許可書(様式第1)を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第4条 準用河川占用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、権利義務譲渡等承認申請書(様式第2)により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(権利義務の承継)

第5条 準用河川占用者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該占用物件に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該準用河川占用者が有していた準用河川の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人、合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人又は分割により当該占用物件に係る権利及び義務の全部を承継した法人が、これを承継するものとする。

2 前項の規定により権利及び義務を承継した者は、速やかに準用河川占用承継届(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(河川管理者以外の行う工事の申請)

第6条 法第20条の規定により、準用河川に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、実施計画承認申請書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

2 法第20条の規定による承認を受けた者が、承認事項の変更をしようとするときは、実施計画変更承認申請書(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(承認書の交付)

第7条 町長は、前条に規定する申請について承認するときは、その申請者に実施計画承認書(様式第6)を交付するものとする。

(流水占用料等の減免)

第8条 大口町準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年大口町条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定による流水占用料等の減免については、条例別表に掲げる流水占用料等の額に、次の表の使用物件の種類の区分に応じ、同表減免率の欄に掲げる率を乗じて得た額を減免するものとする。

番号

使用物件の種類

減免率

(%)

1

国又は地方公共団体が行う事業のためにするもの

100

2

かんがいのためにするもの

100

3

地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

100

4

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

100

5

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸への引込み電線又は電話線並びに地下埋設管

100

6

占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

100

7

ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設ける各戸へのガス引込管

100

8

水道法(昭和32年法律第177号)に規定する配水管及び給水管(番号3に該当するものを除く。)

100

9

街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

100

10

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他物件

100

11

大口町が農村総合整備モデル事業により設置した農業集落家庭排水施設としての管路

100

12

下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する下水道施設(番号1に該当するものを除く。)

100

13

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

100

14

道路法第37条にて占用制限された区間で道路の上空に設置されている電線類を撤去し地中に設ける管路及びこれらと一体不可欠な変圧器等の地上機器

89

15

道路法第37条にて占用制限された区間で電線類が上空に設置されていない道路において地中において設ける管路及びこれらと一体不可欠な変圧器等の地上機器

89

16

電線共同溝、キャブ等に収容される電線類

20

17

電線共同溝、キャブ等と一体不可分な変圧器等の地上機器

89

18

その他町長が必要と認めるもの

別に町長が定める率

(工事の着手及び完了届)

第9条 準用河川占用者又は法第20条の規定による工事の承認を受けた者は、その許可又は承認に係る工事を着手及び完了したときは、速やかに工事着手・完了届(様式第7)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(河川台帳の保管場所)

第10条 施行規則第38条の2において準用する施行規則第7条第3号の規則で定める保管場所は、建設部維持管理課とする。

(準用河川占用者の義務)

第11条 準用河川占用者は、当該占用に係る準用河川を常に良好な状態に保つとともに、異常が認められたときは、速やかに使用を中止し、町長にその旨を報告して、その指示に従わなければならない。

2 準用河川占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

3 準用河川占用者は、占用期間が満了したとき(第2条第3項の規定に該当する場合は除く。)又は占用を廃止したときは、速やかに準用河川占用廃止届(様式第8。以下「廃止届」という。)を町長に提出しなければならない。

4 前項により廃止届を提出した準用河川占用者は、速やかに河川を原状に回復するとともに、原状回復届(様式第9)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により町長の許可を受けて占用している者は、この規則の規定により従前と同条件にて占用許可を受けたものとみなす。

(平成15年6月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第2から様式第5まで、様式第8及び様式第9の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大口町準用河川管理規則第8条の表中13の項に規定する自動運行補助施設の減免期間は、令和5年4月1日から令和13年3月31日までとする。

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大口町準用河川管理規則

平成12年3月30日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成12年3月30日 規則第21号
平成15年6月20日 規則第9号
平成16年12月6日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年12月26日 規則第54号
平成29年3月29日 規則第19号
令和元年12月24日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月30日 規則第11号
令和4年12月23日 規則第38号