○大口町準用河川の流水占用料等に関する条例

平成12年3月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 法第100条において準用する法第32条第1項の規定により、町長が徴収する流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)の額は、別表に定める金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、流水の占用又は、土地の占用(以下「流水の占用等」という。)をすることができる期間が1月未満のものについての流水占用料等の額は、別表に定める金額に、当該流水の占用等期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額とする。

3 前項の計算において、別表単位の欄に定める期間が1年の場合にあっては365日、1月の場合にあっては法第100条において準用する法第23条又は第24条の規定による許可のあった日から起算して、翌月の当該起算日に応答する日の前日までの日数により計算するものとする。ただし、翌月に応答する日がない場合には、同月の末日までの日数により計算する。

(流水占用料等の徴収方法)

第3条 流水占用料等は、流水の占用等の開始前に徴収するものとする。ただし、流水の占用等をすることができる期間が、法第100条において準用する法第23条又は第24条の規定による許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 流水占用料等の額が年額で定められている流水の占用等の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、当該端数は1月として計算し、流水占用料等の額が月額で定められている流水の占用等の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、当該端数は1月として計算した額を徴収するものとする。

(流水占用料等の算定方法)

第4条 流水占用料等の算定は、次に定めるところによる。

(1) 流量、使用面積若しくは長さが1立方メートル毎秒、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの流量、使用面積若しくは長さに1立方メートル毎秒、1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該端数は1立方メートル毎秒、1平方メートル若しくは1メートルとして計算する。

(2) 流水占用料等の額が1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。

(流水占用料等の還付)

第5条 既に納付された流水占用料等は還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に定める場合のほか、流水の占用等の許可を受けた者が、その流水の占用等が天災その他特別の理由により使用できなくなったものと町長が認めるときは、その一部又は全額を還付することができる。

(流水占用料等の減免)

第6条 町長は、流水の占用等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第2条の規定にかかわらず同条に規定する額の範囲内において別に流水占用料等の額を定め、又は流水占用料等を徴収しないことができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業のためにするもの

(2) かんがいのためにするもの

(3) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等で町長が認めるもの

(4) その他町長が特に必要があると認めるもの

(延滞金)

第7条 町長は、流水占用料等を第3条第1項に規定する納期限までに納付しない者から延滞金を徴収することができる。

2 延滞金の額は、当該流水占用料等を納付すべき期限の翌日から当該流水占用料等を納付した日までの日数に応じ、当該流水占用料等の額(その額に1,000円未満の金額がある場合は、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において当該流水占用料等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間にかかる延滞金の計算の基礎となる流水占用料の額は、その納付のあった流水占用料等の額を控除した額による。

3 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は、徴収しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第61号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第20号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の大口町準用河川の流水占用料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受けた者について適用し、同日前に占用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第46号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 流水占用料

占用の種類

単位

流水占用料

流水の占用

毎秒1立方メートル1年につき

43,000

水面の占用

使用面積1平方メートル1年につき

40

(2) 土地占用料

占用物件

単位

土地占用料

第1種電柱

1本1年につき

大口町道路占用料条例(平成3年大口町条例第1号)第3条第1項に定める額とする。

第2種電柱

1本1年につき

第3種電柱

1本1年につき

第1種電話柱

1本1年につき

第2種電話柱

1本1年につき

第3種電話柱

1本1年につき

その他の柱類

1本1年につき

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートル1年につき

ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が1.0メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

自動運行補助施設

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートル1年につき

その他のもの

長さ1メートル1年につき

道路の構造又は交通の状況を表示する標識柱その他の柱類

1本1年につき

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

地下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

歩廊及び日覆類

使用面積1平方メートル1年につき

上空に設ける通路、その他これに類するもの

使用面積1平方メートル1年につき

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1年につき

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

標識類

1本1年につき

アーチ

河川を横断するもの

1基1月につき

その他のもの

1基1月につき

工事用足場、板囲、詰所、その他工事用材料置場

使用面積1平方メートル1月につき

仮設建築物、仮設店舗

使用面積1平方メートル1月につき

その他のもの

使用面積1平方メートル1年につき

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

大口町準用河川の流水占用料等に関する条例

平成12年3月27日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)