○丹羽広域事務組合規約

平成14年2月5日

13令尾行第813号

尾張北部水道企業団規約(昭和46年12月15日46指令地第185号許可)の全部を改正する。

(組合の名称)

第1条 この組合は、丹羽広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、大口町及び扶桑町(以下「組合町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 水道事業の計画、建設及び経営に関する事務

(2) 消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務は、除く。)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、愛知県丹羽郡大口町河北二丁目23番地に置く。

(議会の組織及び議員の選出方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、その選出区分は、組合町ごとに5人とする。

2 前項の組合議員は、組合町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた組合町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

4 第2項及び前項の選挙が終ったときは、組合町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、組合町の議会の議員の職を失ったときは、同時にその職を失う。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(執行機関の組織及び選任方法)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は、組合町の長の互選による。

3 副管理者は、管理者の属する組合町以外の組合町の長をもって充てる。

4 会計管理者は、管理者の属する組合町の会計管理者をもって充てる。

5 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

6 前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員にあっては、消防長は管理者が、消防長以外の職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。

(執行機関の任期)

第8条 管理者、副管理者及び会計管理者の任期は、2年とする。

2 管理者が組合町の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、同時にその職を失う。副管理者及び会計管理者についても同様とする。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。

(監査委員の任期)

第10条 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては2年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とする。

(経費の支弁方法)

第11条 第3条第1号に規定する水道に関する事務の経費は、財産より生ずる収入、使用料、手数料その他の収入をもって支弁する。ただし、特別の理由により必要がある場合は、組合町において負担するものとし、その負担する割合は組合町が協議して定める。

2 第3条第2号に規定する消防に関する事務の経費は、組合町の負担金、補助金及びその他の収入をもって支弁する。

3 前項の組合町の負担金は、総額の100分の40を均等割合で、100分の60を前年度の基準財政需要額の割合で負担する。

4 第1項及び第3項に定める負担金の総額は、毎年度組合議会の議決で定める。

1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

2 この組合は、平成14年3月31日をもって解散する丹羽消防組合の事務を承継する。

3 小牧市ほか3市2一部事務組合が共同で設置する消防指令センターの建設、附帯する設備の設置等に要する経費の負担金は、第11条第3項の規定にかかわらず、支出負担行為をする前年度4月1日現在の住民基本台帳の人口割合で負担する。

(平成16年規約第1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、平成15年6月18日から適用する。

(平成19年3月29日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規約第1号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

丹羽広域事務組合規約

平成14年2月5日 令尾行第813号

(平成26年4月1日施行)