○大口町国民保護協議会条例
平成18年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、大口町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員の数は、25人以内とする。
(会長の職務の代理)
第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面審議)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。
(事務局)
第6条 協議会に関する事務は、地域協働部町民安全課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。