○大口町NPO活動促進条例施行規則

平成18年3月30日

規則第5号

大口町NPO活動促進条例施行規則(平成12年大口町規則第27号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 大口町まちづくり団体(第4条―第9条)

第3章 大口町NPO団体(第10条―第16条)

第4章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町NPO活動促進条例(平成12年大口町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録制度)

第2条 条例第2条第1項に定義した町内におけるNPO活動を広く把握し支援するために、住民団体の登録制度を設ける。登録できる団体は代表者を含め5名以上で構成されるものとし、登録は次の2つに区分するものとする。

(1) 大口町まちづくり団体

(2) 大口町NPO団体

(NPO活動の促進)

第3条 町は、前条により登録した団体が実施する事業のうち、公益性があると認められる事業を支援することで、NPO活動の促進と、その活動の継続によってNPO法人の育成を目指すものとする。

第2章 大口町まちづくり団体

(登録申請)

第4条 町内を拠点に、NPO活動を行う住民団体は、大口町まちづくり団体(以下「まちづくり団体」という。)として登録することができる。

2 前項の規定に基づき登録をしようとする住民団体の代表者は、大口町まちづくり団体登録申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(登録)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、要件に適合すると認めたときは、大口町まちづくり団体登録証(様式第2)をまちづくり団体の代表者に交付するものとする。

2 町長は、前項により大口町まちづくり団体登録証を交付したときは、当該まちづくり団体の登録内容を公開しなければならない。

(変更)

第6条 まちづくり団体の代表者は、大口町まちづくり団体登録申請書に記載された内容を変更するときは、速やかに大口町まちづくり・NPO団体登録変更届出書(様式第3。以下「変更届出書」という。)により町長に届けなければならない。

(解散等)

第7条 まちづくり団体の代表は、活動を休止したとき、又は解散したときは、速やかに大口町まちづくり・NPO団体活動休止・解散届出書(様式第4。以下「休止・解散届出書」という。)により町長に届けなければならない。

(取消)

第8条 町長は、まちづくり団体が、次の各号のいずれかに該当するときは当該まちづくり団体の登録を取り消すものとし、大口町まちづくり・NPO団体取消通知書(様式第5。以下「取消通知書」という。)により代表者に通知するものとする。

(1) 主として営利を目的とする活動を行うこととなったとき。

(2) 条例第2条第1項各号に規定する活動を行ったとき。

(3) 第2条に規定する役員等の定数を充足する事ができなくなったとき。

(4) 第4条第2項の申請に関し、虚偽の事実があったとき。

(5) 前条の規定による解散の届出がされたとき。

(6) その他町長が登録に支障があると認める事実があったとき。

2 取消通知書を受けた代表者は、速やかに大口町まちづくり団体登録証を町長に返還しなければならない。

(支援)

第9条 町長は、まちづくり団体(第7条の規定により活動の休止を届け出た団体を除く。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 活動実施にかかる事務機器等の利用に関すること。

(2) まちづくり団体が行うNPO活動の促進に関すること。

第3章 大口町NPO団体

(登録申請)

第10条 町内を拠点に、NPO活動を行う住民団体のうち、活動を継続して行う団体は、大口町NPO団体(以下「NPO団体」という。)として登録することができる。

2 登録をしようとする住民団体の代表者は、大口町NPO団体登録申請書(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(登録)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、その内容の審査を大口町まちづくり活動促進委員会に依頼し、要件に適合すると認めたときは、大口町NPO団体登録証(様式第7)をNPO団体の代表者に交付するものとする。

2 町長は、前項により大口町NPO団体登録証を交付したときは、当該団体の登録内容を公開しなければならない。

(変更)

第12条 NPO団体の代表者は、登録申請書に記載された内容を変更するときは、速やかに変更届出書により町長に届けなければならない。

(解散等)

第13条 NPO団体の代表は、活動を休止したとき、又は解散したときは、速やかに休止・解散届出書により町長に届けなければならない。

(取消)

第14条 町長は、NPO団体が、次の各号のいずれかに該当するときは当該NPO団体の登録を取り消すものとし、取消通知書により代表者に通知するものとする。

(1) 主として営利を目的とする活動を行うこととなったとき。

(2) 条例第2条第1項各号に規定する活動を行ったとき。

(3) 第2条に規定する役員等の定数を充足する事ができなくなったとき。

(4) 第10条第2項の申請に関し、虚偽の事実があったとき。

(5) 前条の規定による解散の届出がされたとき。

(6) その他町長が登録に支障があると認める事実があったとき。

2 取消通知書を受けた代表者は、速やかに大口町NPO団体登録証を町長に返還しなければならない。

(支援)

第15条 町長は、NPO団体(第13条の規定により活動の休止を届け出た団体を除く。次条において同じ。)に対し、次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 活動実施にかかる事務機器等の利用に関すること。

(2) 条例第9条の社会サービス参入の機会に関すること。

(3) その他、NPO活動の継続のために必要と認めること。

(報告書の提出)

第16条 NPO団体は、毎事業年度終了後、大口町NPO団体活動報告書(様式第8)を速やかに町長に提出しなければならない。

第4章 補則

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、NPO活動の促進に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づき大口町NPO団体として登録している団体のうち、引き続き登録を希望する団体は、新規則の相当規定に基づき登録申請を提出したものとみなし、大口町NPO団体登録証を発行するものとする。

(平成18年8月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の大口町NPO活動促進条例施行規則第15条の規定による大口町元気なまちづくり事業及び第15条の2の規定による大口町まちづくり道具箱整備事業の適用については、なお従前の例による。

(大口町税減免に関する規則の一部改正)

3 大口町税減免に関する規則(平成元年大口町規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大口町NPO活動促進条例施行規則

平成18年3月30日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 まちづくり
沿革情報
平成18年3月30日 規則第5号
平成18年8月18日 規則第24号
平成19年8月31日 規則第19号
平成19年12月26日 規則第28号
平成28年3月29日 規則第9号
平成29年3月29日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第11号