○大口町長の権限に属する事務の一部を大口町農業委員会に委任する規則
平成18年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を大口町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任事務)
第2条 次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可をすること。
(2) 法第18条第3項の規定により愛知県農業会議の意見を聴くこと。
(3) 法第18条第4項の規定により許可に条件を付けること。
(4) 前各号に掲げる事務に伴い、法第49条第1項の規定により職員に他人の土地等に立ち入って調査させ、測量させ、又は竹木等を除去させ、若しくは移転させること。
(5) 法第49条第3項の規定により通知し、又は公示すること。ただし、前号に掲げる事務に係るものに限る。
(6) 前各号に掲げる事務に伴い、法第50条の規定により愛知県農業会議又は他市町村の農業委員会から報告を徴すること。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。