○大口町情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則
平成18年11月29日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、大口町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年大口町条例第27号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条から第6条までの規定により、町長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。
(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等上独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で町長等が情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
ウ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等その他の方法により行う場合に記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機(町長が定める技術的基準に適合するものに限る。以下「申請等をする者の使用に係る電子計算機」という。)から入力して、町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ、申請等を行う者の氏名又は名称、使用する識別符号及び暗証符号その他必要な事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長の指定する申請等については、この限りでない。
5 規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
6 町長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の規則の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(情報通信技術による手数料の納付)
第4条 情報通信技術利用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第5条 情報通信技術活用条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合
(3) その他申請等のうちに情報通信技術活用条例第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると町長等が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 町長等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととしている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 町長等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから町長等が定める期限までに記録しない場合その他町長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第7条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次のいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町長等の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第8条 情報通信技術活用条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合
(3) その他処分通知等のうちに情報通信技術活用条例第4条第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると町長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 町長等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第10条 町長等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)並びに第3条第2項の規定による識別符号及び暗証符号の入力とする。
2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(適用除外)
第12条 情報通信技術活用条例第7条第1号に規定する情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるものは、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める申請等
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める申請等
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所等に備え付ける必要がある処分通知等
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は掲示する必要がある処分通知等
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長等が認めるもの
(添付書面等の省略)
第13条 情報通信技術活用条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、情報通信技術活用条例第8条に規定する規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。
(その他の手続等)
第14条 情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第12号に規定する手続等のうち、同法第18条に規定する主務省令に基づき、当該主務省令に定める方法によらないで電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものを含む。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、第3条から第13条までの規定の例による。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成19年1月24日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。