○大口町文化財保護条例

平成19年3月27日

大口町条例第8号

大口町文化財保護条例(昭和51年大口町条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、大口町の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、大口町の区域内に存する文化財のうち、大口町にとって重要なものを、大口町指定有形文化財、大口町指定無形文化財、大口町指定民俗文化財、大口町指定記念物、大口町指定文化的景観及び大口町指定伝統的建造物群(以下「町指定文化財」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、所有者の申請に基づくか、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者(無形文化財及び民俗文化財のうち無形のものについては、教育委員会の認定した保持者又は保持団体。以下同じ。)及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りではない。

3 第1項の規定による指定をしようとするときは、無形文化財及び民俗文化財のうち無形のものについては、その保持者又は保持団体を認定しなければならない。

4 第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、第14条に定める大口町文化財保護審議会の意見を聴くものとする。

5 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。

6 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

7 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定文化財の所有者に指定書を交付するものとする。

(解除)

第5条 教育委員会は、町指定文化財が指定文化財としての価値を失った場合、その他特別の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第4項から第6項までの規定を準用する。

3 町指定文化財が法又は愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けたときは、当該指定の日から町の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、速やかにその旨を告示するとともに、当該町指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに町指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務)

第6条 町指定文化財の所有者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

2 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、当該文化財の現状及び管理の状況について報告を求めることができる。

(現状変更等の制限)

第7条 町指定文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、維持の措置、非常災害のために必要な応急措置、又は保存に影響を及ぼす行為のうち影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

(届出)

第8条 町指定文化財の所有者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者の変更があったとき(この場合、新所有者が届け出るものとする。)

(2) 所有者がその氏名又は住所を変更したとき。

(3) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗みとられたとき。

(4) 町指定文化財の所在の場所を変更したとき。

(5) 町指定文化財と一体をなしてその価値を形成している土地として指定された土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。

2 町指定文化財の所有者は、当該町指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理に関する勧告)

第9条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(管理又は修理の補助)

第10条 町長は、町指定文化財並びに大口町内に存する国及び県指定の文化財について管理、修理、公開その他その保存及び活用に要する経費の全部又は一部について、当該所有者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付するときは、必要と認める事項について条件を付けることができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、この条例の規定により補助金の交付を受け、若しくは交付を受けようとする国、県及び町指定文化財の所有者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部又は一部を交付せず、又は交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 文化財の管理又は修理に関しこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に従わなかったとき。

(4) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(公開)

第12条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、期間を限って当該町指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。

(調査又は報告)

第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ、町指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、当該町指定文化財の現状、管理又は修理の状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(大口町文化財保護審議会)

第14条 町文化財の指定及び解除並びに文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申するために大口町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、文化財に深い関心を有し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大口町文化財保護条例

平成19年3月27日 条例第8号

(平成19年3月27日施行)