○大口町資源リサイクルセンターの管理に関する規則
平成19年3月27日
大口町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町資源リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年大口町条例第39号)第7条の規定に基づき、大口町資源リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 リサイクルセンターは、次の事業を行う。
(1) 資源ごみ(大口町一般廃棄物処理実施計画に定める一般廃棄物のうち可燃ごみ、粗大ごみ、埋立てごみ及び適正処理困難物を除いたもの)の収集
(2) 粗大ごみに関すること。
(3) 前各号に定めるもののほか、ごみ減量、再利用及びリサイクルの推進に関すること。
(職員)
第3条 リサイクルセンターに、所長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 リサイクルセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、前条第1号の資源ごみの収集については午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、災害等により必要と認められるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 リサイクルセンターの休業日は、次に掲げる休日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 日曜日、月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 「国民の祝日」が月曜日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)
(遵守事項)
第6条 リサイクルセンターを利用する者及びその関係者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設、備品等をき損、汚損又は滅失しないこと。
(3) 営利を目的とした物品等の展示及び販売をしないこと。
(4) 営利を目的とした印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第31号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。