○職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則
平成19年9月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年大口村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の期間)
第2条 条例第5条第1項の規定による休職の期間は、医師の診断書に示す休養を要する期間内において、町長が定める。
(復職の手続)
第3条 町長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当するものとして休職とした職員を条例第5条第3項の規定により復職させる場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。
2 条例第5条第3項の規定により復職を命ずるときは、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職期間の通算)
第4条 復職した職員が、復職の日から起算して1年以内に同一の疾患のため再び休職にされたときは、前後の休職期間は通算する。
(休職発令の日)
第5条 職員の休職発令の時期は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項の規定による場合は、療養を命ぜられた日から90日を超えた日とする。
(2) 条例第5条第2項の規定による場合は、起訴された日とする。
(療養及び復職等)
第6条 条例第2条の規定により休職にされた職員は、医師の指示するところに従い専心療養に努めなければならない。
2 前項の職員は、休職期間中において勤務することができるまでにその健康を回復したときは、その旨を証明する医師の診断書(胸部疾患の場合は、胸部レントゲン直接写真を添付する。)を添えて速やかに復職を願い出なければならない。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。