○大口町部設置条例

平成20年12月24日

条例第23号

大口町部設置条例(平成15年大口町条例第12号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 地域協働部

(3) まちづくり部

(4) 健康福祉部

(5) 建設部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 文書及び法規に関すること。

 財産管理に関すること。

 契約及び検査に関すること。

 (国民健康保険税を除く。)の賦課に関すること。

 税の徴収に関すること。

 総合的な企画及び政策の調整に関すること。

 秘書及び人事に関すること。

 予算その他財務に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 他の部の所管に属さないこと。

(2) 地域協働部

 地域自治に関すること。

 地域活動の支援に関すること。

 国際交流に関すること。

 交通安全、防犯及び防災に関すること。

 町民の安全安心に関すること。

(3) まちづくり部

 企業支援に関すること。

 商工業に関すること。

 都市計画及び建築に関すること。

 まちづくりに関すること。

 空き家対策に関すること。

 農業に関すること。

 環境衛生及び公害に関すること。

(4) 健康福祉部

 戸籍、住民基本台帳その他住民記録に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 社会福祉に関すること。

 子育て支援及び保育に関すること。

 高齢者福祉及び介護保険に関すること。

 保健指導及び保健予防に関すること。

(5) 建設部

 道路、河川その他土木に関すること。

 下水道に関すること。

(推進室の設置)

第3条 町長は、重要かつ緊急的な行政課題に対応する等のため、必要により推進室を設けることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大口町部設置条例

平成20年12月24日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月24日 条例第23号
平成25年3月27日 条例第16号
平成26年12月22日 条例第30号
平成29年3月29日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第51号