○大口町会計管理者の補助組織設置規則
平成21年3月27日
規則第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
(事務分掌)
第2条 会計室の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 会計事務
(2) 公金運用事務
(3) 備品・消耗品管理事務
(職員の配置)
第3条 会計室に室長を置き、室長補佐、主査その他必要な職員を置くことができる。
(所属職員の事務分担)
第4条 室長は、所属職員の分担する事務を定め、毎年度当初、町長に報告しなければならない。
(職務)
第5条 室長は、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
2 室長補佐(室長補佐を置かないときは、主査)は、室長を補佐する。
3 会計室に所属職員をもって構成するグループを置き、グループにグループリーダーを置く。
4 前項に規定するグループ及びグループリーダー並びに職員の基本的な職務については、大口町事務分掌規則(平成21年大口町規則第1号)及び大口町グループ制に関する規程(平成21年大口町訓令第1号)の例による。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第35号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。