○大口町長交際費の支出基準及び公表に関する規程

平成21年12月18日

訓令第54号

(目的)

第1条 この訓令は、町長が町を代表して外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支出)

第2条 交際費の支出は、町政の円滑な運営に資するため要する経費とし、社会通念上、妥当な範囲内で必要最小限度とする。

(支出先)

第3条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の事務事業と直接かつ密接な関係にある者

(2) 町政について顕著な功績があった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める者

(支出内容)

第4条 交際費は、前条に掲げる者との交際において、次の各号に掲げる事項について支出することができるものとする。

(1) 会費 会費を必要とする会議又は会合、研修会等への参加にかかる経費

(2) 弔慰 町政関係者及びその親族に対する香典、生花等にかかる経費

(3) 慶祝、記念品 慶事又は祝賀会及び各種大会等催事及び町民にとって名誉となる行為又は功績の表彰時の記念品や祝儀にかかる経費

(4) 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞いにかかる経費

(5) 激励 町の公益性を高めるものを激励するための経費

(6) 渉外 町政運営上、外部機関との交際、意見交換、視察研修等に必要な経費

(7) その他 その他町政運営上必要と認められる経費

(支出基準額)

第5条 前条に掲げる支出区分に対する支出基準額は、別表第1によるものとする。

(公表する内容)

第6条 公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出先、内容等

(4) 支出金額

2 前項第3号については、大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号)第7条各号の規定に該当するとき又は相手方のプライバシーに特段の配慮が必要であると認められるときは公表しないことができる。

(公表の時期及び方法)

第7条 交際費の公表は、当該月の支出分を翌月中に町のホームページに掲載するとともに、総務部秘書広報室において閲覧により行うものとする。

(その他必要事項)

第8条 この訓令に定めるもののほか、交際費の支出基準及び公表に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

支出区分

支出基準額等

会費

会費又は実費相当額(10,000円を限度とする。)

弔慰

別表第2に定める基準の範囲内

慶祝、記念品

3,000円を限度とする。

見舞い

別表第2に定める基準の範囲内

激励

10,000円を限度とする。

渉外

社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額とする。

その他

社会通念上妥当と認められる額とする。

別表第2(弔慰・見舞い関係)

(単位:円)

区分

香料

生花

供篭

見舞

備考

対応者

議員

現職

本人

10,000

5,000

議長連名

町長

配偶者、実父母、子

5,000



町長

義理の父母

5,000



議長

元職

本人

5,000



議長連名

町長

配偶者・実父母

5,000




元職が生存中

副町長

一部事務組合





弔電


各種委員会委員

本人(現職)

10,000


5,000

教育・選管・農業は連名

町長

配偶者、実父母

5,000



町長又は副町長

本人(元職)

5,000




各交際費対応

所管部長対応

本人

5,000



消防団員は団長連名

副町長・部長

同配偶者

5,000




喪主に限る・各交際費対応

所管部長

町政功労者

自治功労者

10,000



町長

叙勲者

10,000



町功労者のみ

町長

町内公的団体・補助団体の長

5,000


5,000


町長

町内公的団体・補助団体の元長

5,000





所管部長

三役・職員

現職

本人

10,000

5,000

管理職以上は議長連名

町長

配偶者、実父母、子

5,000



正職員以外は1基

副町長

祖父母

5,000



職員が喪主に限る

部長

義理父母

5,000



正職員のみ。喪主は一対

副町長

元職

本人

5,000



議長連名

町長

配偶者、実父母

5,000



元職が生存中

副町長

公共団体等

隣接

市町現職首長

5,000




町長

同上首長配偶者・実父母

5,000




生花は協議

副町長

上記以外の現職首長、元職





弔電


国県会議員

本人

5,000



地元選出

町長

配偶者、実父母

5,000



元職





弔電・香典等は事例毎協議


非常勤特別職

①自治法第180条の5(教育、選管、農業、固定資産、監査)、民生・児童委員

②①以外非常勤特別職委員

※1 その他町長が特に必要と認める場合は別途協議する。

※2 生花の「◎は1対」、「○は一基」

※3 お見舞いは、概ね1週間程度を超える入院の場合(同一要因の場合は初回のみ)

大口町長交際費の支出基準及び公表に関する規程

平成21年12月18日 訓令第54号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年12月18日 訓令第54号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成28年3月29日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月26日 訓令第2号