○大口町参加と協働の約束に基づく制度施行規則

平成22年3月23日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町まちづくり基本条例(平成21年大口町条例第13号。この後、「条例」といいます。)第5章に定める参加と協働の約束に基づく制度の施行に関し、必要な事項を定めるものとします。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとします。

第2章 まちづくり提案会議

(提案の内容)

第3条 まちづくり提案会議に提案できる事項は、条例第12条第1項ただし書きに定める事項を除く政策案で、同項に定める「公平」「発展」「安全」「共生」「協働」の基準のうち、三つ以上の基準を満たすものでなければなりません。この場合において、同項の「大口町全体を対象とする政策の提案」とは、大口町という地域社会に共通する利益を増進するための政策案で、地域的な広がりについては、町全域又は町の一部の地域を対象とする場合は地域で一つのまとまりをもった社会といえることを必要とし、特定の住民、特定の場所や特定の地域の利益を実現するものは除かれます。

2 条例第12条第4号のまちづくり提案会議の対象とすることが適当でないと認められる事項とは、法令その他の規程に基づき町の執行機関が実施するもの又は地方税の賦課徴収等金銭徴収に関するものをいいます。

(提案できる者)

第4条 前条の提案を行うことができる者は、条例第2条第2号に規定する者のうち、年齢満15歳以上のもの(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除きます。)とします。

(提案方法)

第5条 条例第12条第1項に定める提案を行おうとするときは、5人以上のまちづくりの担い手(この場合、一つの住民団体や一つの事業所を1人の住民とします。第17条においても同じ取扱いとします。)の連署を持って、町長に対しまちづくり提案書(様式第1)を提出するものとします。

2 まちづくり提案書には、次に掲げる書類を添付しなければなりません。

(1) 次の内容を記した提案の企画書(様式第2)

 提案の理由

 提案の内容

 提案の実現で期待できる大口町全体に対する効果

 「公平」「発展」「安全」「共生」「協働」の基準のうち、三つ以上の基準を満たすことの説明

(2) 提案者名簿(様式第3)

(3) その他町の執行機関が必要と認める書類

3 提案は、前項の書類を総務部政策推進課に、持参、郵送又は電子メールにより行うものとします。

(検討及び決定)

第6条 町の執行機関は、提案を受け付けたときは、その提案が、条例第12条第1項の定めるところにより、次条に定めるまちづくり提案会議において検討することが適当な提案か否かを判断した上で、その結果について提案を受け付けた日から計算して20日以内に理由を明らかにして公表するとともに町長に対しまちづくり提案書を提出した者(この後、「提案者」といいます。)の代表者に通知します。

2 まちづくり提案会議は、まちづくり提案会議を提案ごとに初めて開催した日から計算して90日以内に検討をした提案の取扱いを決定するものとします。

3 前項の90日を超えても同項の決定ができないときは、当該提案の検討を取り止めるものとします。

4 第2項の決定は、次条第1項各号の構成員の全員の賛成によるものとします。

(まちづくり提案会議の構成等)

第7条 まちづくり提案会議は、次の者により構成し、構成員の3分の2以上の出席をもって会議を開催するものとします。

(1) 提案者の内5名以内

(2) 提案の内容を担当する局、室又は課(この後、「課等」といいます。)の職員3名以内

(3) 政策推進課職員1名

(4) その他第1号から前号までに定める者の全員が、まちづくり提案会議への参加を必要と認めた者

2 前項第1号から第4号までに定める者の全員の賛成をもって、まちづくり提案会議に識見を有する者の中から助言者を置くことができるものとします。

(公表)

第8条 第6条第2項に基づき決定した内容については決定の理由を付して、同条第3項に基づき検討を取り止めたときはその旨を検討の経過とともに理由を付して、公表するものとします。

2 第6条第1項及び前項の公表は、大口町公告式条例(昭和25年大口村条例第3号)第4条に基づく告示及び町のホームページによるものとします。

第3章 政策検討会議及び意見公募手続

(政策検討会議及び意見公募手続の実施)

第9条 政策検討会議及び意見公募手続(この後、「政策検討会議等」といいます。)の対象は、次のいずれかに該当するものとします。

(1) 町の総合的な構想等及び町行政の各施策の基本的な計画等の策定又は重要な変更

(2) 住民に義務を課し、又は権利を制限する内容を含む条例(金銭徴収に関するものを除きます。)の制定若しくは改廃に係る案の策定

(3) その他町の執行機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第10条 次のいずれかに該当する場合は、前条の規定は適用しません。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他この要綱の規定に準じた手続きを行うもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項に定める直接請求に基づく条例の制定若しくは改廃又は条例第18条に定める住民投票に基づく条例の制定若しくは改廃を議会に付議するもの

(案の公表方法)

第11条 町の執行機関は、第9条に定める計画の策定案若しくは変更案、条例の制定案若しくは改廃案又は町の執行機関が必要と認めるもの(この後、「計画等の案」といいます。)を、町のホームページへの掲載又は町の執行機関が指定する場所での閲覧その他適当と認める方法により公表するものとします。

(政策検討会議の実施)

第12条 町の執行機関は、条例第13条の政策検討会議を、行政区又は小学校区ごとに開催します。

2 開催時間は、原則として、午前9時から午後9時までのうち2時間以内とします。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではありません。

3 政策検討会議は、総務部政策推進課が実施するものとします。

(参加資格等)

第13条 まちづくりの担い手で、政策検討会議に参加を希望する者は、原則として、全て政策検討会議に参加することができます。

2 町の執行機関は、政策検討会議に出席して意見や提案(この後、「意見等」といいます。)を述べる者が、計画等の案の内容の範囲を超えて発言するとき、又は政策検討会議に出席している者が、会議の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をとるときは、この者に対し、その発言を制し、又は退場を命じることができます。

(意見公募手続の実施)

第14条 意見公募手続における意見等の提出は、意見書(様式第4)により行うものとします。

2 前項の意見書の提出は、次のいずれかの方法により行うものとします。

(1) 指定場所への持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他町の執行機関が認める方法

3 第1項の意見書を提出できる期間は、計画案の公表の日から計算して概ね1月を目安とし、町の執行機関が別に定めるものとします。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認められる場合は、提出期間を短縮することができます。

(意見等の尊重)

第15条 町の執行機関は、計画等の案に対する意思決定を行う際には、政策検討会議等において提案された意見等を尊重するものとします。

(結果の公表)

第16条 町の執行機関は、前条の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要、意見等に対する町の執行機関の考え方、計画等の案を修正した場合は、その修正の内容を公表するものとします。

2 提出された意見のうち、公表することが第三者の権利その他正当な利益を侵害するおそれがあると認めるときは、その全部又は一部を公表しないことができます。

3 第11条の規定は、第1項の規定による公表について準用します。

第4章 出前対話

(開催)

第17条 条例第16条の出前対話は、条例第2条第2号に定めるまちづくりの担い手の5人以上が出席する場合に開催するものとします。

(申込)

第18条 出前対話の開催を希望するまちづくりの担い手の代表者は、開催希望日の20日前までに出前対話申込書(様式第5。この後、「申込書」といいます。)により総務部秘書広報室に申し込まなければなりません。

(開催時間等)

第19条 出前対話の開催時間は、原則として、午前9時から午後9時までのうち、2時間以内とします。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではありません。

2 大口町の休日を定める条例(平成元年大口町条例第19号)第1条に定める町の休日については、出前対話を開催しません。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではありません。

(開催場所)

第20条 出前対話の開催場所は、大口町内の公共施設や事業所、個人宅等で行うこととし、その会場の確保、準備等については、出前対話を申込んだ者(この後、「申込者」といいます。)の責任で行うものとします。

(話題)

第21条 出前対話の話題は、日常生活に関係が深い町の行政課題又は町の事務事業に関するものでなければなりません。

(出前対話の承認)

第22条 町の執行機関は、第18条の申込書の提出があったときは、出前対話の開催の可否を決定し、第18条の開催希望日の5日前までに申請者に通知するものとします。

2 町の執行機関は、前項に規定する出前対話の承認に当たり、特に必要と認めるときには、開催について条件を付すことができます。

(開催の制限)

第23条 町の執行機関は、次のいずれかに該当すると認められるときは、出前対話の開催を承認せず、また既に承認している場合でも、これを取り消すことができます。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした事業に利用するおそれがあるとき。

(3) 町の執行機関又は特定の個人、団体に対する批判や苦情処理、相談等を目的として利用するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他出前対話の趣旨に反すると認められるとき。

(変更等の申出)

第24条 第22条第1項の出前対話の開催の決定通知を受けた申請者は、申込内容の変更、又は開催の取消しをしようとするときは、速やかに町の執行機関に申出て承認を受けなければなりません。

(実施)

第25条 出前対話への町の執行機関の出席については、出前対話の話題の内容を担当する課等が行うものとします。

第5章 地域懇談会

(対象者)

第26条 地域懇談会に参加できる対象者は、条例第2条第2項に定めるまちづくりの担い手とします。

(課題の決定)

第27条 町長は、町の執行機関が社会状況を踏まえて選定した地域懇談会の課題を、関係各所と協議のうえ決定します。

(実施方法)

第28条 地域懇談会は、原則として、前条の課題に基づき、参加者と町の執行機関との対話又は参加者同士の対話により実施するものとします。

(開催日時)

第29条 地域懇談会の開催日時については、町長が決定するものとします。ただし、開催時間は、午前9時から午後9時までのうち2時間以内とします。

(広報)

第30条 前条に規定する開催日時及び開催場所は、原則として、町の広報紙、ホームページ及び広報無線により行うものとします。

(庶務)

第31条 地域懇談会の庶務は、総務部秘書広報室で行うものとします。

第6章 委任

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、参加と協働の約束に基づく制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとします。

この規則は、平成22年4月1日から施行します。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大口町参加と協働の約束に基づく制度施行規則

平成22年3月23日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 まちづくり
沿革情報
平成22年3月23日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月26日 規則第4号