○大口町民安全安心条例

平成22年6月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民、事業者、各種団体その他関係する機関等が大口町まちづくり基本条例(平成21年大口町条例第13号)第3条に規定するまちづくりの基本的な考えに基づき、町の責務並びに町民及び事業者の役割のもと、協働して取組を進めることによって、町民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者又は町内に通勤、通学若しくは滞在をする者若しくは町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行う者又は自己の居住若しくは事業活動の用以外の用に供する不動産を所有し、占有し、若しくは管理する者をいう。

(3) 各種団体 町内の安全、安心確保のため、パトロール、啓発等を行う次の団体をいう。

 大口町地域安全パトロール協議会

 大口町交通安全推進協議会

 大口町消防団

 自主防災会

 その他町が認めた団体

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、町民、事業者、各種団体その他関係する機関等と連携して、次に掲げる事項に関する施策を策定し実施するものとする。

(1) 防犯に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 消防及び防災に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(町民の役割)

第4条 町民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 自らの安全は自らが確保するとの意識を高めること。

(2) 地域社会の一員として地域での連携を図りつつ安全で安心なまちづくりに関する自主的活動を推進すること。

(3) 町がこの条例に基づいて実施する安全で安心なまちづくりに関する施策にともに取り組むこと。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 事業活動を行うに当たって、その所有し、又は管理する土地又は建物その他工作物を適正に管理すること。

(2) 地域社会の一員として地域での連携を図りつつ安全で安心なまちづくりに関する自主的活動を推進すること。

(3) 町がこの条例に基づいて実施する安全で安心なまちづくりに関する施策にともに取り組むこと。

(自主的な活動の推進)

第6条 町民、事業者及び各種団体は、安全で安心なまちづくりのため積極的に自主的な活動を推進するものとする。

2 町民及び事業者は、自主的な活動に参加するよう努めるとともに、その活動に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

3 町は、町民、事業者及び各種団体の自主的な活動に対して支援をするものとする。

(安全で安心なまちづくり)

第7条 町、町民、事業者、各種団体その他関係する機関等は安全で安心なまちづくりを推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 犯罪の防止

 町民及び事業者は、自ら犯罪の被害にあわないよう努めるとともに、犯罪の防止のための取組を町と連携し、進めるものとする。

 町及び大口町地域安全パトロール協議会は、町民及び事業者の防犯に対する意識高揚を図るため、啓発活動を実施するものとする。

 町、町民及び事業者は、犯罪の防止に配慮した環境の整備に努めるものとする。

 小学校、中学校、保育所、児童館その他公共施設を設置又は管理する者は、施設内における児童、生徒、幼児及び乳児の安全を確保するよう努めるものとする。

 町は、町民、事業者、大口町地域安全パトロール協議会その他関係する機関等と連携し、犯罪の防止活動を展開するものとする。

 町は、犯罪被害者等(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。)の権利利益の保護を図るため、関係機関との連携を図りながら、情報の提供、相談、広報その他必要な支援を行うものとする。

(2) 交通安全の推進

 町民は自動車、原動機付自転車、自転車等(以下「車両」という。)を運転するときは、交通法規を守り、歩行者及び他の車両の通行に注意して安全運転に心がけるとともに、交通の危険を生じさせないよう努めなければならない。

 町民は、飲酒運転(酒気を帯びて車両を運転する行為をいう。)及び暴走行為(道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する共同危険行為等の禁止、騒音運転等の禁止又は消音器不備車両の運転の禁止に違反する行為をいう。)が重大な交通事故を引き起こすことを認識し、飲酒運転及び暴走行為をしてはならない。

 町民は、車両を駐車するときは、歩行者及び他の車両の通行に危険を生じさせてはならず、また車両を放置してはならない。

 事業者は、その事業用の車両の点検及び整備を行うとともに、その運転者に交通法規を守らせ、安全運転に努めなければならない。

 町及び大口町交通安全推進協議会は、高齢者、子ども、歩行者等の交通弱者の交通事故を防止するため、情報の提供と運転者の思いやり意識の浸透を図る啓発活動を実施するとともに、良好な交通環境の確保に努めるものとする。

 町及び大口町交通安全推進協議会は、町民及び事業者の交通安全に対する意識高揚を図るため、啓発活動を実施するものとする。

 町、町民及び事業者は、交通事故の防止に配慮した環境の整備に努めるものとする。

 町は、町民、事業者、大口町交通安全推進協議会その他関係する機関等と連携し、交通安全の推進活動を展開するものとする。

(3) 火災及び災害の予防

 町民及び事業者は、火災及びその他の災害(以下「災害等」という。)による人的被害、経済的被害を軽減するための備えを充実しなければならない。

 町及び大口町消防団は、町民及び事業者の災害等に対する意識高揚を図るため、啓発活動を実施するものとする。

 自主防災会は、町民及び事業者が災害等に関する知識を習得するための防災訓練等を実施し、町民及び事業者は積極的にこれに参加し、地域の連携を図るように努めるものとする。

 町、大口町消防団及び自主防災会は、地域の安全安心のため、消防団員の確保に努めるものとする。

 町は、災害の発生に備え、特に援護を必要とする災害時要援護者に配慮した施策を実施しなければならない。

 町、町民及び事業者は、災害等の予防に配慮した環境の整備に努めるものとする。

 町は、町民、事業者、大口町消防団、自主防災会その他関係する機関等と連携し、災害等に対応できる体制を整備しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大口町交通安全条例(平成13年大口町条例第8号)は、廃止する。

大口町民安全安心条例

平成22年6月23日 条例第16号

(平成22年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成22年6月23日 条例第16号