○大口町自転車等の放置の防止に関する条例

平成24年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、町民の安全及び良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所(自転車駐車場を除く。)をいう。

(5) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(6) 放置 公共の場所において、自転車等が置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動させることができない状態をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の放置の防止に必要な施策の実施に努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するために町長が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することにより町民の良好な生活環境を阻害してはならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録を受けるとともに、当該自転車に住所及び氏名を明記するように努めなければならない。

3 利用者等は、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等小売業者の責務)

第6条 自転車等の小売を業とする者は、町が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第7条 官公署、学校、図書館等公共的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀行、遊技場など自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置又は管理する者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

(自転車等放置規制区域の指定)

第8条 町長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置を規制する必要があると認める公共の場所を自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)に指定することができる。

2 町長は、前項の規定により放置規制区域を指定したときは、これを告示するものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、放置規制区域を変更することができる。

4 第2項の規定は、放置規制区域を変更する場合について準用する。

(放置規制区域内における放置自転車等に対する措置)

第9条 町長は、放置規制区域内において自転車等が放置されているときは、その利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう命ずることができる。

2 町長は、利用者等が前項の命令に従わないとき、又は放置規制区域内において自転車等が規則で定める期間放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(放置規制区域外における放置自転車等に対する措置)

第10条 町長は、放置規制区域外の公共の場所において、この条例の目的を達成するため必要があると認められるときは、利用者等に対し、放置された自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう警告することができる。

2 町長は、前項の警告を受けた利用者等が、なお当該自転車等を規則で定める期間放置していると認めるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車等に対する措置)

第11条 町長は、前2条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに、その保管する自転車等(以下「保管自転車等」という。)の利用者等の確認に努めなければならない。

2 町長は、利用者等の確認ができた保管自転車等については、その利用者等に対し、速やかに当該自転車等を引き取るべき旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の確認に努めたにもかかわらず、又は前項の引き取るべき旨の通知にもかかわらず、告示の日の翌日から起算して規則で定める期間を経過してもなお当該保管自転車等を返還することができないときは、当該保管自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、町長は当該保管自転車等につき、買受人がいないとき又は売却がすることができないと認められるときは、引き続き保管するものとする。

4 第1項の規定による告示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお保管自転車等(前項の規定により売却して得た代金を含む。以下この項において同じ。)を返還できないときは、当該保管自転車等の所有権は町に帰属するものとし、廃棄等の処分をすることができる。

5 町長は、撤去した自転車等のうち事件等に関与の疑いのあるものについて、必要な手続きにより愛知県江南警察署に保管を移管することができる。

(手数料の徴収)

第12条 第9条第2項及び第10条第2項の規定により撤去し、保管自転車等を返還するときは、当該利用者等から次の各号に掲げる額の手数料を徴収する。

(1) 自転車 1,000円

(2) 原動機付自転車 2,000円

2 町長は、盗難により利用者等の意思によらず当該自転車等が放置されたものと認められるときは、前項の手数料の徴収を免除することができる。

(関係行政機関等との協議等)

第13条 町長は、この条例に基づく施策を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関等と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大口町自転車等の放置の防止に関する条例

平成24年3月26日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)