○大口町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成24年6月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約行為に関する事務は、副町長に委任する。

(副町長が欠けた場合等の事務の委任)

第3条 副町長が長期にわたって不在又は欠けたときは、前条の「副町長」とあるのは「大口町長の職務を代理する職員を定める規則(昭和58年大口町規則第3号)第2条に定める職員」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

大口町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成24年6月26日 規則第16号

(平成24年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年6月26日 規則第16号