○大口町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成25年3月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について定めるものとする。
(申請者の資格)
第2条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人
(2) 法第115条の12第2項第6号に規定する役員等が大口町暴力団排除条例(平成24年大口町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者
(人員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)に定める基準のとおりとする。ただし、省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
(本町以外の市町村に所在する事業所に係る基準等)
第4条 前2条の規定にかかわらず、本町以外の市町村に所在する事業所に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は、当該市町村の条例で定める基準等とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。