○大口町河川等維持管理用具保管倉庫の設置及び管理に関する条例

平成28年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき大口町の管理する河川等の維持管理用具を保管するための倉庫(以下「保管倉庫」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、良好な五条川堤の環境を確保し、河川及び河川併用道路並びに尾北自然歩道の適正な管理を行うため保管倉庫を設置する。

(名称及び位置)

第3条 保管倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大口町河川等維持管理用具保管倉庫

大口町下小口六丁目1番地1

(管理)

第4条 保管倉庫は、町長が管理する。

2 保管倉庫の管理について、住民の利便の向上に寄与するときは、公共的団体に委託することができる。

(利用)

第5条 保管倉庫を利用しようとする者は、町長又は前条第2項の規定により管理委託を受けたもの(以下「管理者」という。)に申し出るものとする。

2 管理者は、保管倉庫を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 大口町暴力団排除条例(平成24年大口町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者であるとき。

(損害賠償)

第6条 保管倉庫を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大口町河川等維持管理用具保管倉庫の設置及び管理に関する条例

平成28年3月29日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成28年3月29日 条例第8号